解決済み
アルバイトの有給休暇の取得日数についてですが、「週所定労働時間が30時間以上ある場合、あるいは、週の所定労働日数が5日以上の場合は、正社員と同様の日数が認められます。」とありますが、 週3日~週4日の交互(平均すると週3.5日)だと、週5日の8割を満たせないわけですが、1日8~10時間働いていて、週平均30時間以上働いているのなら、週5日労働の場合と同様の日数が取得できるのですか? 条件が「かつ」ではなく「あるいは」なので、両方ではなく片方を満たせばそれで良いのでしょうか? また、「週所定労働時間が30時間以上ある場合」というのも、この8割である、「30×0.8=24時間以上」で良いのでしょうか? それとも、1年間52週間ある内の、8割を占める「41.6週間以上で、週所定労働時間が30時間以上ある場合」となるのでしょうか?
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週30時間というのは所定労働時間でないといけません。1日の法定労働時間は8時間ですから、8時間を超える所定労働時間というのは原則としてありません。 所定労働時間というのは、働いた時間の実績で積算するのではありません。 8割以上というのは出勤日の出勤率であって、時間で計算するのではありません。 契約した労働時間と労働日数はどうなっているのですか? その日数に対する出勤率で判断されますし、付与日数は契約した労働条件で決まります。正確には付与される日(基準日と言います)における労働条件で付与日数が決まります。雇われたときの労働条件ではありません。
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