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アルバイトの有給休暇の取得日数についてですが、「週所定労働時間が30時間以上ある場合、あるいは、週の所定労働日数が5日以…

アルバイトの有給休暇の取得日数についてですが、「週所定労働時間が30時間以上ある場合、あるいは、週の所定労働日数が5日以上の場合は、正社員と同様の日数が認められます。」とありますが、 週3日~週4日の交互(平均すると週3.5日)だと、週5日の8割を満たせないわけですが、1日8~10時間働いていて、週平均30時間以上働いているのなら、週5日労働の場合と同様の日数が取得できるのですか? 条件が「かつ」ではなく「あるいは」なので、両方ではなく片方を満たせばそれで良いのでしょうか? また、「週所定労働時間が30時間以上ある場合」というのも、この8割である、「30×0.8=24時間以上」で良いのでしょうか? それとも、1年間52週間ある内の、8割を占める「41.6週間以上で、週所定労働時間が30時間以上ある場合」となるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週30時間というのは所定労働時間でないといけません。1日の法定労働時間は8時間ですから、8時間を超える所定労働時間というのは原則としてありません。 所定労働時間というのは、働いた時間の実績で積算するのではありません。 8割以上というのは出勤日の出勤率であって、時間で計算するのではありません。 契約した労働時間と労働日数はどうなっているのですか? その日数に対する出勤率で判断されますし、付与日数は契約した労働条件で決まります。正確には付与される日(基準日と言います)における労働条件で付与日数が決まります。雇われたときの労働条件ではありません。

  • 有給休暇の付与日数は付与日の労働契約の内容で決まります。 労働契約が週4日であれば、たとえ無欠勤でも週5日の8割を満たしたとされる訳ではなく週4日という労働契約を履行したことになります。 週の労働日数が固定されていない場合には付与日の契約内容だと年間何日働くかによって付与日数を判定します。 労働時間が週30時間以上の場合は労働日数に関わらず正社員と同じ日数になりますが、これも「週24時間労働は30時間の8割だから正社員と同じ」などということにはなりません。

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