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今月退学予定なのですが、短期の派遣の仕事に応募したいと思ってます。 この場合、日雇い例外該当者に当てはまるでしょうか、…

今月退学予定なのですが、短期の派遣の仕事に応募したいと思ってます。 この場合、日雇い例外該当者に当てはまるでしょうか、はまらないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    日雇派遣原則禁止の例外として、以下に該当する人を派遣する場合は、雇用契約が30日以内でも認められます。 ①60歳以上の人 応募時の年齢が60歳以上の方が対象です。 ②雇用保険の適用を受けない学生 昼間の学生を指します。定時制や通信制の課程に在学する学生は含まれません。 応募時のプロフィールの属性が高校生または大学生・専門学生の方が対象です。 ③副業として日雇派遣に従事する人 ※生業収入が500万円以上の場合 生業収入とは主たる業務の収入、つまり本業の収入のことを指します。 なので、質問者様の場合、世帯年収が500万円以上である収入証明があれば30日以内の日雇派遣(単発派遣)は可能です。 抜け道として、日々派遣(派遣先の直接雇用)であれば、上記の例外に当てはまらなくても可能です(色々と面倒なので日々派遣の求人は減っているようですけれど) 日雇いにこだわらないならば、31日以上の短期派遣もしくは、3ヶ月以上の長期派遣もあります。 が、どうしても単発でなら、単発バイトの方がまだ求人は多いと思います。 質問者様にとって、ベストな選択をなさってくださいね。 少しでもご参考になれば幸いです。

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