解決済み
失業給付について質問です。3月末に自己理由で退職し、5月中旬にハローワークに行き失業給付の手続きをする予定のある者です。正社員で働いた期間は3年です。 4月にハローワークに行かない理由は、4月の終わりから10日間短期アルバイトをする為、雇用保険受給説明会に出られない可能性があるからです。 質問です。 ①4月末から雇用保険には入らず、10日間のみ8時間労働のアルバイトをするのですが、失業手当が減ったりもらえなくなったりするのでしょうか。 ②失業保険の給付額は退職する前の6カ月間の賃金をベースに算出されるとのことですが、正社員5ヶ月分、アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。
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1) 「10日間のみ8時間労働のアルバイト」をすることで、基本手当が減額されたり支給停止になることはありません。 2) 基本手当の額は、原則として「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額」を180で割った額(賃金日額)を基に決定されます。そして、算定対象期間とは、原則として離職日以前2年間のことなので、離職後の「4月の終わりから10日間短期アルバイト」は対象外であり、関係ありません。
①ですが、失業手当に影響するのは、実際に手続きをして給付が決定したのち、その給付日までにバイトなどで収入を得た場合です。 質問者様のケースでは、4月末には失業保険の手続きすらしていませんから全く影響ありません。 ただ単に、バイトを退職したとして扱われるだけです。 ②は、その通りだったと思いますが、念のため最寄の職安に確認してみてください。
まったく問題ないケースは 以下の通りです。 *1日4時間の未満のアルバイト *1日4時間以上だが、週に20時間未満のアルバイト 「求職活動中の労働」はハローワークの裁量に任されていますので、 アルバイトなどをする予定があるならば、 まずはハローワークにご確認ください。
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