派遣であれば、派遣法の適用を受けるので、日雇い派遣の例外条件に該当しないと無理かと思います。
プラカード持ちやティッシュ配りのお仕事を業務請負として派遣会社が請負っているのであれば、派遣法の適用は受けませんので、日雇い派遣の例外条件に該当しなくても就業できます。
飲食店等のビラ配りやネットカフェの看板持ちも、直雇用であれば、アルバイトですし、フルキャストの単発のお仕事であれば、日々紹介なので、人材紹介になり、派遣ではありません。
契約がどうなっているか…雇用形態がどうなのかだと思います。
求人で派遣なのかよく確認してみてください。