教えて!しごとの先生
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1分間で、コンビニや土方で働いている方の1日分の給料を賭けて稼いだり、負けたりもするオンラインカジノですが、先日、京都府…

1分間で、コンビニや土方で働いている方の1日分の給料を賭けて稼いだり、負けたりもするオンラインカジノですが、先日、京都府警が国内初の個人ユーザーの逮捕者を出しました。 そこで、質問です。逮捕、起訴、裁判、有罪、で初めて判例となり違法となります。 不起訴になったり、処分保留になったりしようものなら、晴れてオンラインカジノは合法だと解釈して広告しても問題ないですか? 日本国民の国外犯処罰規定[刑法第三条]の対象となっていない賭博の罪、そして対向犯の成立要件、この点を検察や法曹界ではどのようにお考えなのでしょうか? 【社会】私は中立的、京都府警オンラインカジノ個人利用者を逮捕 出典:http://fanblogs.jp/magokun/archive/39/0 私としては、これはもしかすると日本に認知されていないオンラインカジノ、もしくはカジノ合法化に向けての広告の一環で、パフォーマンスだったのだろうかと思っています。 最初から不起訴にする目的で逮捕し、それを各紙にわざと報道させる目的であった場合は、パチンコ業界の天下り先のように、カジノも当然そうなるのでしょうか? カジノの建設が近年始まった場合です。 警察の天下り先として有名な、遊技機の型式試験を行う保安電子通信技術協会も含めギャンブル業界の方々には、真剣にお考えいただきたい。 【社会】私は中立的、京都府警オンラインカジノ個人利用者を逮捕 出典:http://fanblogs.jp/magokun/archive/39/0

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回答(1件)

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    2年前に国会で答弁が出ています。 質問 「日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。」 答弁 「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。」

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