解決済み
10月に社会保険制度が変わることで、似た質問をいくつか読みましたが結局混乱してしまったため個人的に質問させて頂きます。現在専業主婦で夫の扶養に入っています。 3月末からパートが決まり、最初数ヶ月は短時間勤務、それから徐々に増やしていくことになっています。 お給料が4月からなので下手に扶養を外れると2016年分の世帯収入としてはマイナスになりかねないため、12月までは夫の扶養内で調整し、2017年1月からは扶養を外れてガッツリ働きたいと考えていたところに、10月から106万の壁ができます。 こちらの希望としては ★4〜9月(3〜8月勤務分) 扶養を外れない様月収108333円未満で働く ★10〜12月(9〜11月勤務分) 社会保険に加入せず勤務時間週20時間未満で働く(月額88000円はどうしても超えます) ★来年1月以降(12月〜勤務分) 扶養外&社会保険加入で働けるだけ働く そこで質問です。 ①10〜12月について、この3ヶ月で新たに社会保険加入対象になってしまうと、2016年分の保険料全て払うことになるのでしょうか? ②4〜12月分の総収入が103万未満で社会保険にも加入しなかった場合、各月の月収が約10万でも2016年分の配偶者控除、配偶者手当の対象になるのでしょうか? ③106万の壁で社会保険加入となった人は130万の壁は関係なくなるのですか? ④今までは130万を超えて税金と社会保険料を払うなら160万以上稼がないと手取りが逆に減ると言われていましたが、106万の壁ができたことで「世帯収入が減る壁、増える壁」はどう変わりますか? 途中で制度が変わる2016年に関しては、結局どう働くのが一番損をせずにすむのでしょうか? 扶養内を狙って収入をセーブした結果、どこか見落として大幅に引かれ総収入がマイナスになることだけは絶対に避けたいのですが、新制度で混乱しています。 なかなかしっかりと理解しきれず質問の文章もわかりにくくてすみません。 教えていただけると助かります。
回答を拝見してだいぶ分かってきました。 ちなみに職場は従業員501人以上、1年以上勤務です。 実は10月〜12月に社会保険未加入にできるかは正直ギリギリです。 もし加入した場合、それでも年収103万以下なら世帯支出として増えるのは私の社会保険料3ヶ月間分のみですか?(住民税はかかるかもですが) またこの3ヶ月間、どうせ社会保険加入するならと収入を増やした場合、ここでも108333円を超えると9月までの分も非扶養者対象外となり保険料が発生しますか? 年収103万以下、9月までは社会保険未加入、10月からの社会保険には加入する変わり収入は増やす、というパターンが現実には一番有りえるので、ご指導頂きたいです。
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そもそもですが、あなた様が働く事業所は従業員501名以上で、10月の改正が適用される事業所と言うことでいいんですね。 500名以下のところは適用外です。 適用される事業所だとして回答します。 ①違います。10月から加入になりますので保険料は10月分から徴収されます。 ②社会保険のことと、税の制度は全くの別物ですので分けて考えて下さい。 単純に年収103万円以下なら配偶者控除対象、141万円未満なら配偶者特別控除対象となる、というだけです。社会保険の加入の有無は無関係。 ③160万円の壁については変わらないと思います。これは「自分で社会保険料を払うなら年収160万円以上必要」という意味なので。 2016年は年収103万円以下になるように、かつ10月以降も社会保険加入できない労働時間、月収で働く。そうすれば所得税は課税されず、社会保険料負担もない。
なるほど:1
税法上の扶養と社会保険の扶養は別物です。 収入の計算も違います。 税法上は1~12月に「受け取った給与」が対象なので あなたの認識通りでいいと思いますが、 社会保険の加入は契約書ベースです。 10月以降に交わされる契約に関してが 106万の社会保険加入の対象ですから 極端に言えば、9月に社会保険未加入条件で1年間の契約をしてしまえば 来年8月までは社会保険に加入しなくてもいいことになります。 ま、そこは会社側もいろいろと考えているでしょうけれども。
ご質問頂いた4点につき、以下回答致します。 ① 社会保険料については、10月以降から発生します。当月締めの翌月払いであれば、11月支払の給与から社会保険料が天引されます。 ② 配偶者控除や配偶者特別控除の要件は、変わりませんので、103万未満であれば、配偶者控除の対象となります。 ③ 130万円とは被扶養者になる場合の年収要件となります。 ④ 所得税の改正(配偶者控除や配偶者特別控除)は、現状予定されていません。つまり、従前のままかと思われます。
なるほど:1
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