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雇用保険(離職票や取得届等)の届出に使用する会社の印鑑について質問です。代表取締役印以外の印鑑は使用できますか?

雇用保険(離職票や取得届等)の届出に使用する会社の印鑑について質問です。代表取締役印以外の印鑑は使用できますか?雇用保険の届出をする際に現在会社の代表取締役印を使用しています。あまり頻繁に代表印を押印したくないので、別の印鑑を使用できないものか・・・と考えています。代表者印の内側のまるの中の『代表取締役印』の部分を『代理人印』と彫刻した印鑑を安定所に届け出ることができるかどうかご存知の方いらっしゃいませんか? 一般的な会社での運用方法など教えていただけるとありがたいです。

補足

ご回答いただきましてありがとうございます。 もう一つ教えて頂きたいのですが、会社の総務部長印を作成する場合、どういった形状で作成すればいいのでしょうか? 代表社印のまるの内側に『総務部長の印』といった彫刻をした印鑑になるのでしょうか?

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回答(1件)

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    「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届」を作成し提出します。 一般的に役所等への届出には代表者印(実印=登記上の印鑑=印鑑証明の印鑑)は使用しないものです。 雇用保険のみならず、健康保険、厚生年金保険でも代理人の印鑑(総務部長印等)を用います。 代表者印(会社の実印)は印鑑証明が必要となるような場合のみに使用するようにしましょう。 申請書ダウンロード:http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDownload?seqNo=0000283329 申請書記載例:http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDownload?seqNo=0000283330 (どちらもPDF形式) >代表社印のまるの内側に『総務部長の印』といった彫刻をした印鑑になるのでしょうか? そうですね、そんなカンジです。 会社設立時に丸型の実印と角型の社印を作成したと思います。 でもこれだけでは実務を執り行うには支障が出てきます。 金融機関に登録するための「銀行取引印」(丸印、実印に似た印影)や、 役所の届出や民間との取引用の「総務部長印」(丸印、役職別に複数作ってもOK)等です。 丸印は、外側の円に社名が入り、真ん中の部分に役職名+印が入るのが一般的です。 ・・・とここで文字で説明してもわかりにくいので、ハンコ屋に相談してください。 最近ではネットで注文できるところも増えています。とりあえず、ググってみてください。 相場は「黒水牛で5万円くらいから」、「白水牛で7~8万円くらいから」といったような程度です。

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