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労働問題で、会社の法律違反に注意をしてもらう目的で労働局に相談ですが、却下されました。理由は管轄違いの為。それで労働局の…

労働問題で、会社の法律違反に注意をしてもらう目的で労働局に相談ですが、却下されました。理由は管轄違いの為。それで労働局の斡旋制度を利用。理由は労働局等にも法律違反を相談している事実を会社に知って貰う為と労働局として再度、この法律違反について考えて貰う為に斡旋制度を利用。結果として会社は斡旋を拒否。法律違反については、ミステークと主張して文章で回答です。労働局からは、この法律違反が再発すれば行動すると発言です。結果とすれば、元々望む展開でしたが、従業員にすれば、労基も労働局も敷居が高い。だから斡旋制度を利用したのですが、このやり方、正しいかどうか、教えて下さい。一般常識の無い私の行動が正しいかどうかの質問です。ついでに、会社に釘を差す目的で、この法律違反の件、県警本部と検察庁にも相談してます。笑えますが、一般常識の無いの私の労働問題の相談に検察庁の職員さん、驚いていました。私の行動が正しいかどうかの質問です。よろしくお願いします。

補足

会社の法律違反なんて病気と一緒で、無い会社は無いが、別の病気を発生させるから厄介。多くの違反がある会社はブラックですが穏便に済ませたいのが人情。でも労基の主張は集団訴訟、組合も御用の上場なんですがね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の法律違反の内容が具体的に分からないこともあり、話が通じません。 労働基準法違反があれば、あっせん(労働問題に関する斡旋はひらがな)制度を利用出来ませんのであっせんを利用したということは労基法違反はなく民事ということになります。 民事であれば民事不介入で労働局は動けませんので「この法律違反が再発すれば行動すると発言」というのはあっせん制度を利用したという前提と矛盾します。 警察や検察へ相談というのは法律違反の内容が分からないと正しいかどうか分かりません。 会社の法律違反って何でしょう?

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