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残業代に関する質問です!よろしくお願いします。 大手流通業に勤めており、労組はありません。

残業代に関する質問です!よろしくお願いします。 大手流通業に勤めており、労組はありません。 残業代は20時間分までしか支払われず、それ以上は8時間ごとに残業振替休日が与えられます。現在、残業振替休日が15日ほどあり。夏休みなどで、連続休暇を取得する場合、有給休暇より残業振替休日が優先されてしまいます。つまり、残業代を貰う代わりに休む!?考え方を変えれば、金を払って休むという感じです。労基法には詳しくありませんが、賃金全払いの項目に触れている気がします。詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。ちなみに直近でも、残業未払等で騒がれた企業です。

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    代休は法律上の定めがありませんので会社独自の基準で運用することは可能です。 ですから残業8時間に対して代休1日ということは可能です。 ただし残業に割増が発生している場合は注意が必要です。 代休を取ることによってマイナスできる賃金は「通常の時給×所定労働時間」です。 例えば時給1,000円で所定労働時間8時間の人なら1日代休を取れば8,000円が減額されます。 一方、下記の場合残業すると割増賃金が発生します。 1、法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えて労働すると時給に25%の割増。 2、深夜(22時から5時)に労働すると時給に25%の割増。 3、法定休日に出勤すると時給に35%の割増。 法定時間外でかつ深夜だと25%+25%で50%増し、法定休日でかつ深夜なら60%の割増になります。 法定時間外と法定休日の出勤は加算されません。 例えば上記の条件で8時間の残業がすべて法定時間外(上記の1)だと貰える賃金は 1,000円×1.25×8時間で10,000円になります。 代休を取った場合の減額は8,000円ですからこの例では2,000円が手元に残るわけです。 これを単純に時間で相殺していれば違法です。 また8時間に満たない部分を切り捨てていればこれも違法です。 休暇は勤労義務のない日の就労を免除するものですから、請求より先に「○月×日に代休を取りなさい」という指示が出ている日であれば代休が優先するものと思います。 ですが少なくとも有給休暇の請求をしたら代休をとりなさいというのは違法です。 有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければなりません。 代休が残っているからという理由で有給休暇の取得を拒否することはできません。 会社は時季変更権と言って、事業運営に支障がある場合に限って取得日を変更させることはできます。 この場合でも変更させるだけで取得そのものを拒否することはできません。 そもそも「代休で休ませる」のですから時季変更権行使の前提の「事業運営を妨げる」が成立しません。 ですから時季変更権の行使もできず、請求通りに有給休暇の取得をに認めるしかありません。

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