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退職時の有給消化や引継ぎについて 以下のことを踏まえて質問に答えていただければと思います。 ・今は客先常駐業…

退職時の有給消化や引継ぎについて 以下のことを踏まえて質問に答えていただければと思います。 ・今は客先常駐業務。 ・2/29日に4/29日の退職を申請。・退職前に有給(19日)をを消化したい。 話の結果お互いの希望は以下の通り ・私の希望 (1)3月の間引継ぎ作業を行う。 (手元の業務は切りよく終わっており3月より新業務があると3/1に知らされました) (2)4月より有給を消費して4/29日に退職。 ・会社の希望 (1)突然のためは3月に引継ぎを行う対象のメンバーを用意できない、 3月の間は普通に業務を実施。4月から業務を実施一ヶ月間引き継ぎをしてもらう。 (2)残った有給は買取。 5/1より新しい会社で入社が決定しているため消化できません。 (個人的な非常に重要な都合より20日ほどの連続した休暇がほしい) (この件に関しては入社時期を早い段階で決定したことに問題がある)、 以上のことを踏まえて4月4日(月)より有給を消化することは可能でしょうか。 又、拒否された場合は強制的に有給を取得してもよいのでしょうか。

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回答(1件)

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    satosi_chさん 有給休暇に拒否するとかってことはありません。 会社が認めたりして初めて使えるようになるものとか、会社との合意が必要とかってものではないのです。 有給休暇は、本人の申請で自由に理由も関係なく使えるものです。 会社側は、その日がどうしても忙しい日で勤務してもらいたいというときにだけ、その日以外を有給休暇で休むように日にちの変更を支持できます。 それが時季変更権といいます。 この時季変更権を使うには乱用禁止という点で厳しい制約があるので、まず常識的な忙しさ程度ではだめで、決算に伴った社員総出で何かしないとできない日があるとか、ケーキ屋さんでクリスマスの日はむちゃくちゃ忙しいからダメとか、ってくらいの特殊な忙しさでなければ権利濫用となります。 さらに、別の日に変更しろっていうからには変更できる候補日が残っていなければいけません。 そのため、退職日まですべての労働日を有給休暇申請すると、変更する候補の日が存在しないので会社の時季変更権を使う余地がなくなってしまって使えないのです。 そのため、会社側は、本人から退職日までのすべての労働日の有給申請が出たら、 交渉して変更してもらう以外の選択肢はなくなります。 つまり強引に取得できるのは労働者のほうなのです。

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