解決済み
退職金の支給に関する質問です。1月末に前職を退職しました。 11月には所属長へ退職の意思を伝え、転職活動をしている旨は伝えました。しかし、退職希望者が多く、夏まで延ばせないかと言われましたが、意思は変わらない事は伝えておきました。2月には転職を考えていたので、きちんと退職日を決めて貰うために12月に入り、所属長に何度か時間を作って貰えないか申し出ましたが、職場の行事(12/22頃)の為、多忙でそれが終了するまでは話し合いに応じられないと言われ、話し合いをして貰えませんでした。 そのうち、2月で転職先の内定通知をもらったので、12月末に所属長へその旨も含め、ようやく再度話し合いの機会を得ましたが、1月末の退職は渋られ、「退職の受理をしていないのに、2月からの仕事を決定するとは、職場を無断欠勤して新しい職場へ行くという事ですか?」と言われてしまいました。 2月で内定をいただいたところを、聞くだけでも1ヶ月でも先延ばしにして貰えるか打診して欲しいと言われ、新しい職場へ聞いてみましたが、場合によっては採用の取り消しもあり得ると言われ、予定通り2月入職、前職は1月末で退職させてもらうことにしました。(年末年始の休業日に入ってしまったので、新しい勤務先への確認が年明け早々でした) 転職したい気持ちは、私のわがままかもしれませんが、それでもなるべく円満に退職するために、11月より自分では早めに動いて来たつもりですが、上司に取りあって貰えず、結局退職願を受理して貰えたのが年明けの営業開始日翌日になりました。(職場の書式が必要の為、用紙を所属長から受け取れたのが年明けとなりました) 職場の退職規定には 少なくとも30日前までに書面による退職願を提出し承認を得なければならない と記され、退職金規定も 5年以上在籍者であること(私の在籍期間は6年半でした) 次の各号に該当する者については、退職金を減額もしくは不支給とする。 とある一つに、 規定第〇〇条に違反して退職した者 とあります。 そうなると、確かに30日前までに退職願を提出することができませんでした。 1月の最終給与の振込が先日ありましたが、給与のみで、本日届いた書類も1月後半の給与明細と、28年度の源泉徴収票のみでした。 今まで、自分なりに一生懸命尽力してきたつもりです。減額ならともかく、不支給とはあまりにも悲しすぎます。 私が話し合いの時間を貰えないかとかけあっても、12/22の行事が終わるまでは時間は取れないと断られ、さらに新しい職場へも入職時期を先延ばしにして貰えないかを打診して欲しいなどという要望があったため、返答が年明けになった経緯は考慮してもらえないものなのでしょうか。
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会社の判断次第ですね。 11月に所属長に退職を申し入れした事実が、会社に公式に認められるかどうかがカギになるでしょう。
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