解決済み
給与から天引きする、社会保険料・介護保険料について教えて下さい。①30歳の男性社員に42歳の奥様がいた場合、 保険料額表の健康保険の部分は、「介護保険に該当する・しない」どちらを見たらよいのでしょうか? ②男性社員が65歳になり、役所から介護保険料の納付書が来ている状態。 62歳の専業主婦の奥様を社会保険の扶養に入れているのですが、 保険料額表の健康保険の部分は、「介護保険に該当する・しない」どちらを見たらよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お二人ともありがとうございます。 協会けんぽです。
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①一般的(協会けんぽ加入)であれば、介護保険料は該当しません。 被保険者本人の年齢で決まります。奥様の介護保険料は制度そのもので負担となります。 しかし、健保組合等の独自の健康保険の場合には、それぞれで決めても良いので、問い合わせが必要です。 ②上記と同じ内容です。被保険者は通常は年金から天引きとなります。 奥様は制度そのもので負担となります。 ただし、奥様が65歳以上になれば、被保険者同じく、年金から天引きとなります。 よって、今回の場合は、①および②は介護保険に該当しない方をご覧ください。
どちらも40歳未満または65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つばあいですね、これを特定被保険者と言います。 特定被保険者から介護保険料を徴収するかどうかは加入している健保によって異なります。 ちなみに協会けんぽは徴収していませんが、他の組合健保は徴収するケースが多いようです。
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