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給料未払いの相談です。 FCのお店で勤務していますが、オーナーが退職しました。 最後の給料1月分、5万円程度が未…

給料未払いの相談です。 FCのお店で勤務していますが、オーナーが退職しました。 最後の給料1月分、5万円程度が未払いで、監督署で受付をし、オーナーに請求してくれます。 その間に内容証明も送った方がなお良いと言われましたが、内容証明には1月分の未払いの給料分を書いても、裁判になった時に、後から付加金を裁判で請求する事はできるのでしょうか? 監督署からの請求は恐らく無視するオーナーなので、弁護士費用の方がかかっても裁判する予定です。 何の裁判にするかは、監督署からの請求が終わったら、弁護士と相談する予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    内容証明は「○日から○日まで勤務の事実があり、○○円の給与が発生し、それが未払いである。これを○○日までに支払いなさい」と、言う事実を相手に【間違いなくその日に送った】証明でしかありません。 強制力もありませんし、相手に請求した事実とその日付を明確に残す(証拠)として使うものです。 のちに裁判になった際に付加金を(裁判、弁護士費用等の事でしょう)合わせて請求することは出来ます。 請求が認められるかどうかは判決内容次第ですが。 まぁ金額が金額なので、裁判の種類は即日結審の少額訴訟になるでしょう。 ちなみにですが、裁判に勝ったところで相手が支払ってくれるとは限りませんよ。 貴方が勝った場合の勝訴判決は、裁判所が相手に「支払いなさい」と命令を出すだけで、回収まではしてくれません。回収自体は貴方が行う必要があります。 方法は直接会話、勝訴判決が有れば合法的に強制的に回収も出来ます(強制執行)、 金融機関の預貯金を強制的に引き出したり、勤め人であれば会社から支払われる給与から直接回収したり、積み立て型保険を強制解約しその積立金を回収したり、お金になる相手所有物の動産不動産を売却した中から回収したりと手法は様々です。 ただ、手軽さと手続きの猥雑さの点から預貯金の差し押さえのみ現実的でしょう。 ま、この場合でも貴方自身が相手の金融機関(銀行など)とその口座の支店名まで調べなければ差し押さえは出来ませんが。

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