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週28時間勤務で社会保険。 2月5日に新しい職場にアルバイトとして入社致しました。 基本は週4日勤務の1日7時間…

週28時間勤務で社会保険。 2月5日に新しい職場にアルバイトとして入社致しました。 基本は週4日勤務の1日7時間労働で、週に換算すると 週28時間働いていることになります。社会保険は基本的に週30時間勤務する者が 加入できるという事で聞いたのですが、 週28時間でもまぁ加入できると今日会社から言われ、 社会保険に加入する方向になったのですが、 自宅でも週に1、2度仕事をしている為 月に一回か二回ほど週3回勤務でお願いする週が 今後あります。 基本的には週4勤務の週28時間労働なのですが 上記の通り、たまに週3勤務の週28時間も下回る週がある場合の勤務体形は 社会保険の加入条件を満たしていないでしょうか? もしお分りする方がいましたらご回答の方宜しくお願いしますm(__)m

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2,588閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 週30時間以上、従業員が働くのであれば、会社は、その従業員を加入しなければならない。これは義務規定となっています。 逆に週30時間未満、従業員が働くのであれば、会社は、その従業員を加入させる事もできる。任意規定となってます。 後、あくまでも例ですが、1ヶ月の間に会社によっては、前半が繁忙期で、週40時間以上続き、後半が閑散期で、週20時間程度であっても、1ヶ月全体で週30時間以上の契約や2〜3ヶ月の間で平均的に週30時間以上が維持されているのであれば、会社はその従業員を社会保険に加入させないといけませんよ。

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    なるほど:2

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