人材紹介会社のコンサルタントです。 人材紹介会社の監督官庁は事業所が所在する各都道府県の労働局になります。法律に従い、求職登録者のご意志を尊重して業務を遂行しているかどうかを監督しています。 東京でしたら、東京労働局需給調整事業部が東京都内の事業所すべてを監督しています。ネット検索すればすぐに出てきます。 有料職業紹介事業者(人材紹介会社)に対する苦情窓口の担当者に連絡されると該当する事業所の紹介責任者に連絡がいくことになります。通常は改善命令書が発行され、対応処置を報告することになります。 履歴書や職務経歴書や応募案件に関して人材の方にアドバイスして、不快な思いをさせてしまうことは私でもあるようです。どのような内容かわかりませんが、いきなり営業停止処分にすることはないと私は思います。
不快感くらいで通報しても営業停止にはなりません。 重大な法律違反の証拠をつかんでいるのであれば話は別ですが。。。
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