情報が少ないので難しいですが、通勤災害の認定では一つのルートだけではなく合理的と認められる経路であれば複数認められると思います。 一方で遠回りが著しく合理性を欠いた場合は通勤とは認められるないと思います。 今回の行為は日常生活上必要な行為にあたると思いますが、労災法では日常生活上必要な行為を最小限度で行う場合は逸脱中断の時間を除いて合理的な通勤経路に復した後は通勤と扱われます。 よって今回の事故が通勤経路に復した後の事故か逸脱中断中の通路での事故かによって通勤災害になるかならないか決まると思います。 最終的に決定するのは労基署です
労災認定されないですね。 通勤経路でない、申請経路でない とか 、通勤手当の 外かとか 結論 簡単に 労災 て認められない のが 会社姿勢---
通勤労災になります。毎日同じルートで自宅〜勤務地〜自宅と通勤出来るとは限りませんから・・・道路工事で迂回など しコース外だからダメって言われたら出勤出来ませんからね!質問者様の給油は日常生活に必要かつ勤務地へ向かう為の行為ですので通勤ルートがズレても問題無いですが→会社次第です
通勤途中の逸脱や中断があった場合は通勤災害になりません。 今回は標準経路と違う経路を通ったという事で逸脱になると思います。 ただ。逸脱や中断があっても、それが通勤途上の行為であると認められれば通勤災害になると思います。 最終的な判断は、労働基準監督署の判断によりますので労災申請はされた方がいいと思います。 参考(労働局見解) 通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることを逸脱いい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。 しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。 弁護士見解 特殊なケースで具体的な状況にもよりますが、標準通勤経路で無くとも通勤途上であるという事実があれば通常労災認定されます。但し、私用で寄り道等をしていたりしていますと日常生活上最小限必要な行為である場合を除き通勤として取り扱われませんので認定はされません。いずれにしましても、労働基準監督署の判断によりますので、労災申請の手続きはされておくべきです
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