解決済み
分かる人いませんか??牛乳配達をしている場合で給料は時給でなくて歩合制です。牛乳1本につき15円とします。 入社の面接の時にはこれらの集金についての説明はありませんでした。 ところが実際、働いてみると集金もお客からの手渡しでさせられます。 ここで質問ですが。 1、完全歩合制なら最低賃金を割る場合は労働違反にならないのでしょうか? 2、集金においても1件いくらでもらう事はできないのでしょうか? 牛乳配ってお金になるのに集金を手渡し作業でやっていたら時給換算してると最低賃金より下回る事もあるんですよね・・・。 パートなので本店の社長に会うこともありませんし。 是非!この辺り分かる人どんなことでもいいので回答お願いします。
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労働を使用者の管理の下で行えば、契約の内容いかんによらず労働契約です。最低賃金法の適用はあります。請負契約とされる類型として、NHKの受信料集金人がありますが、最高裁判例でその理由として、どの受信者にいつ行くかの自由がある。言い換えれば、労働の時間と場所の制約がない、業務の選択が可能、業務の遂行の方法が任されていることです。牛乳配達は配達先と時間が決められていますし、配達先を無視できませんし、配達方法も決められていますので、労働契約になります。 実際の労働時間で時給換算して、最低賃金を下回っていればその差額が支払われるのが完全歩合給を採用している業界の常識です。 給与明細に、通常の会社ではあまりない調整手当の欄はありませんか。 牛乳配達業界の診断は経験していませんが、新聞配達とタクシー業界では調整手当で差額を支払っていました。
完全歩合給ということはその会社に雇用されているわけではなく 請負契約を結んでいる「個人事業主(自営業者)」です。 正確に言えばパートでもありません。 個人事業主には労働基準法が適用されません。 なので時給換算して最低賃金以下だとしても関係ありません。 雇用保険もないですし、 もちろん社会保険もありません。 もらった仕事をどれだけ早くやっても 遅くやっても、もらえる報酬は同じという事です。 早くやれば早くやるほど収入額はUPします。 集金について、契約の中にない項目であれば やらなくてもいいと思います。 集金も1件いくらと契約内容にいれてもらえるよう 交渉しても良いと思いますよ。
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