毎月控除されていた雇用保険料は、おそらく事業主の「インマイポッケ」でしょう。 給与明細に雇用保険料控除の証拠があるので、会社は遡って主様の雇用保険資格取得手続きしなければなりません。 取り急ぎ、給与明細を持参してハローワークに相談してください。 ハローワークから会社に働きかけてもらえます。 なお、雇用保険料の概算・確定は毎年7月に年度更新という形で行われますので、毎月納付するわけではありません。
前の方が書いている通り、会社が雇用保険料を納めているかどうかはあなたに直接関係あることではありません。あなたが雇用保険加入の資格を持っていたかどうかが全てです。 次のようにしてください。 雇用契約等あなたが雇用保険の加入条件を満たしていたこと(所定労働時間が週20時間以上であった)が分かるもの、給与明細等を持ってハローワークで相談してください(確認請求と言います)。 ハローワークが会社に離職証明書の発行を指導してくれると思いますし、会社が言うことを聞かない場合はハローワークが離職票を発行してくれます。 それで雇用保険の手続きができます。 ただし自己都合退職(特別な理由が無い場合ですが)の場合は12か月の被保険者期間が必要ですので、9か月では基本手当は受給できません。前職(退職前2年間の期間に限り、また前の退職時に求職の申し込みをしていない場合に限る)があるということでしょうか。 なお今回基本手当の受給資格が無いという場合も、次の就職と合わせることができますので、上記手続きで離職票は貰っておいた方が良いです。
雇用保険料の支払いにずいぶんとこだわっていますけど、手当の受給要件には、雇用保険料の納付は関係ありませんよ。 貴方に必要なのは、雇用保険の被保険者であったかどうか、その期間がいつからいつまでになっているか、だけでいいんです。 そもそも、雇用保険料について誤解されていますが、雇用保険料は、「あなたの分がいくら」なんていう収め方もされません。 会社が、1年間に、被保険者である従業員に合計でいくらの賃金を払ったから、『会社としての総額の保険料』を、何円納付します、という払い方をします。 貴方の分がいくらかなんて労働局もわかりませんし、会社が合計額として支払った中に、あなたの分があるのかないのかさえ分かりません。というか、知ったことではありません。 だから、今の段階で会社があずかりっぱなしだろうと、どこの誰も、知ったことではないし、何も問題にはなっていません。 問題になるのは、次の労働保険料を確定申告して納付するときに、貴方の分を故意に計算せずに申告し、それが労働局にバレた場合です。 今の段階で、「雇用保険料を納めていない」という事実は、まだ生じていないのです。 で、今、貴方が問題にすることは、給与明細をみても雇用保険料徴収がされているのに、被保険者になっていないのはおかしい。ということだけです。 保険料徴収の事実がありながら、実際に被保険者になっていない場合は、徴収開始年月までさかのぼって被保険者資格を取る手続きが可能ですから、その旨を、まず会社に訴え、訴求手続をしてもらう。 で、会社がそれを拒否するなら、ハローワークに事実を通報してください。 保険料がどうなっているかなど、余計なことであなたが時間を取られる必要はありません。そのことは、会社と労働局で勝手に解決してもらえばいいことです
かなり変ですね! 雇用保険引かれてる状況なのに 雇用保険加入になってないとなれば 企業の方がブラックだと 思われます。 企業が悪質なので 証拠となる 給料明細を ハローワークに見せて 相談すれば 労働基準監督署 に行って見て下さいとかの 指示が出ると思いますよ。名目は 雇用保険で引かれてますが 実際雇用保険を 収めないで 事業所の ポケットの中かもしれませんね! 悪質企業です
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