解決済み
美容サロンを始めた新人経営者です。 アルバイトで初めて主婦の方を雇う予定です。 面接の際、扶養範囲内でと言われました。お時給はお客様のリピート率によって時給が上がるシステムをとっており、 ボーナスも考えています。 しかし、扶養範囲内で働いてもらうと 時給が上がると働く日数を減らさなくてはなりません。 又、せっかく頑張り次第で時給アップのシステムがあっても 働く制限があるので、やりがいがなくなってしまい、淡々と仕事をすることにならないかと心配しています。 さらにサロン側としても時給が上がると勤務日数が減るので、お客様が予約できる日数が少なくなってしまうので、WINWINの関係にできないかと下記のようなことを考えたのですが これは違反にはならないでしょうか。 1、基本は最低時給で計算してお給料を渡す【給与収入103万を超えないように)。時給アップ分は結婚祝いなどのようにお私からのポケットマネーで頑張ったお小遣いとして渡す。 2、ボーナスも同様に私からのお祝い金として渡す。 こうすれば給与収入103万以内で抑えて、かつ頑張れば時給がアップしてお小遣いがもらえる、 サロン側は勤務日数も減らさずに済み、お客様の予約も入れられる、と考えました。 新人経営者で、主婦の方を雇うのが初めてなので アドバイスをお願いします。
契約書はきちんと交わします。 試用期間3ヵ月時給950円・その後は1350円・リピート率○%~○%で1400円、○%~○%で1500円、100%で1600円。 ボーナスは業績による。 そして実際にお給料を渡すときは 例えばリピート率○%で時給が1500円になったら、給与明細は最低時給の1350円×勤務時間数で計算して、差額の150円×勤務時間数はお祝い金として別で渡すということです。
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私が経営者なら、補足に書かれたリピート率○%で時給×円みたいなことはするとしてももっと簡素にすると思います。話を複雑にするだけですし、あなたも疲れますよ。 103万を超えないようにという条件なら、時給×時間≦103万。それはそれで仕方がない訳ですね。計算しやすいように仮に時給を1030円としたら年に1000時間以内。年50週として週に20時間まで。 時給が1.1倍になれば週18.2時間までしか働けなくなる。 時給が1.2倍になれば週16.6時間までしか働けなくなる。 時給が1.3倍になれば週15.4時間までしか働けなくなる。 時給が1.4倍になれば週14.3時間までしか働けなくなる。 時給が1.5倍になれば週13.3時間までしか働けなくなる。 この範囲内で103万に収まります。 ★もう少し具体例を書くと、時給1350円で週15時間まで。 103万を超えないようにということですが、週何時間働いてもらうことを想定していますか? その主婦の方は具体的に週何時間働くことを希望していますか? ここ、聞いてますか? 103万を超えない範囲で、、、だけしか聞いてないのなら、アバウトすぎると思う。 そもそも、ここら辺を主婦がどう考えているかで、あなたの対応策に違いが出てくるんでないの? その主婦が最初から週10〜13時間ぐらいを考えているのであれば、あなたが考えたシステムは(少しゴチャゴチャ複雑だか)103万を超えない範囲で成り立つことは成り立つ。だから、あなたが考えるシステムでやればいいと思う(私ならしないが)。 その主婦が最初から週20時間ぐらいを考えているのであれば、時給アップは主婦が働ける時間の短縮化をもたらします。そこは、あなたもご指摘のとおり。 時給1030円据え置きにして、あなたのポケットマネーから出すことになる訳ですか? 本題が、違反にならないか、、、ですが、契約書を交わしたなら、そこに記載された計算式で給料を支払う訳ですよね? その主婦に103万超の給料を支払ったなら103万超と、いくらの金額を支払ったかの明細を残さないとなると、問題になるんではないですか? つまり、実際にはあなたからのポケットマネーも含めてトータルで例えば計150万支払っているにも関わらず、明細上103万と記載すれば、税務署から当然チクチクされるんでないの? 一番の問題はここですよ。違反というか、脱税指南ですからね。 もし私があなたが考えたシステムでとにかく無理矢理にでもやろうとするなら、契約書を二枚作る(かも)と思う。基本契約上では時給○円とだけ書いておく表向きの契約書。インセンティブの詳細はウラのヤミ契約書。 二枚作ることが違反かどうか私には分からないが、本来なら多分ダメ。 インセンティブはポケットマネーで出す。インセンティブの明細はメモ程度に留める。ただし、主婦の給料が103万を超えていることが税務署にバレたとしたら、いろいろ面倒ですよ。違反というか、脱税指南ですからね。 さっきも書いたけど、最初から週13時間程度考えているのか、20時間程度考えているのか、ここから話を煮詰めないと。あなたは経営者なんだから。 そもそも、その主婦は脱税してまで103万以上稼ぎたいと考えているのですか?私はそうとまで考えてないと思いますが、、。 インセンティブとかWIN-WINとかの話が先走りしているんでないの? 103万を超えない範囲で、かつ、週20時間働きたいなら、インセンティブ制は最初から無しだ。どうしてもインセンティブを与えたいのなら、ヤミ契約書でも作って税務署にバレないようにあなたのポケットマネーから支払う。 しかし、それはあなたもそれなりのリスクを負うことになります。 このケースで、時給が上がったら働く時間が減るのは、仕方ないんじゃないですか?
うちは同じような形態で 働いていました。 (ポケットマネーではなく商品券で もらっていました) ですが税金面などでかなりマイナスなのか 社長より通常の働いた時間×金額にて お願いされました(最終的に正社員で お願いされました) 一度やってみるとわかると思いますが 経営者のデメリットが 大きいのではないでしょうか。
新米経営者ということなので、まず税務の大原則的な話でいくと、 あなたのポケットマネーで払ったお金は、会社の費用になりませんよ。 しかもポケットマネーで払う分のお金は、あなたの所得になり、その所得に所得税がかかります。 扶養の範囲と言っても、103万円を超えても、130万円未満であれば、そんなに問題ではないはずです。103万円~130万円は段階的にご主人の扶養控除額が減るだけです。家計収入は上がっていきます。 130万円超えると、国民年金の支払いとか国保に入らないといけないとかが出てくるので、家計収入がドンと減ります。 面倒な計算をしないで、割り切って働いてもらう方がお互い様です。 最低賃金は毎年上がります。 数年後に普通の勤務の従業員が数人いるようになったら、その人は、計算が面倒な上にその人が稼ぐほどに、自分の税金が増えていくために「早く辞めてほしい人」に必ずなります。 それでもどうしてもその人が必要ですが? 能力が高いのなら、正職員として月18万円以上出して+ボーナスとインセンティブにすれば、扶養なんてどうでもいい話になります。 それが嫌だと本人が言うなら、やはり勤務時間を制限したい事情がある方なのです。その事情を生かすのであれば、ある程度勤務時間は少なくなるでしょう。インセンティブ出せば出すほど来なくなるでしょう。 その人の顧客も他の従業員に取られてしまうでしょう。 それでもいいのではないでしょうか?それがそれぞれの働きやすい環境であるなら。
トラブルの元ですね。 最終的にボーナスに相当する額が曖昧になる。
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