教えて!しごとの先生
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2日ほど前にバイトを辞めて先ほどバイト先に行ったのですが、労働基準法第23条(請求した場合7日以内に払う義務がある)をバ…

2日ほど前にバイトを辞めて先ほどバイト先に行ったのですが、労働基準法第23条(請求した場合7日以内に払う義務がある)をバイト先の店長(個人経営)に話したところ鬼の形相になり給料日(来月の10日)に払うと言って喧嘩になりました。その店長の奥さんからは僕がたいした働きしてないのに払う必要なんかないなど言われ腹にきましたがなんとかこらえて言い返したりなどしましたが、怒ってはいませんこれから一応労基に行くつもりなのですが、僕は間違ってないのでしょうか?

補足

結局話を全く聞いてもらえず店から追い出されました。店長の奥さんに何回も押されそのまま店の外に出されて扉を閉められてしまいました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    辞める時に、こうした問題は告げるものです。 円満な退職じゃないから、頭に来たんです。 丁重に1週間以内の何時お伺いしたら宜しいですかと 聞き直すんですね。 追い出されそうになったら、 この問題労基署にお話ししますと、申しましょう。

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