教えて!しごとの先生
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今私は専業主婦で、旦那の会社の扶養に入れてもらっているのですが、在宅ワークをしてお小遣い程度ですが仕事をしています。

今私は専業主婦で、旦那の会社の扶養に入れてもらっているのですが、在宅ワークをしてお小遣い程度ですが仕事をしています。今のところ、在宅ワークを取り扱う大きい会社に登録し、その中から自分がしたい仕事を選び働いているのですが、仕事ぶりを見ていただいたのか直接雇用の話しがきました。 直接雇用にした方が、少し給料があがるのでそちらと結び、今まで通り仕事をしたいのですが、その場合、源泉徴収も行うようになるとの事でした。 旦那の扶養に加入している場合、源泉徴収はどうなるのでしょうか。私の収入は103万を超えることはないのですが、源泉徴収を行うと年末に旦那と別に源泉徴収票が必要という事ですか? すみませんが教えて下さい。

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回答(1件)

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    給与所得が年間103万円までなら非課税ですから、源泉徴収をされていても年末調整で全額返ってきます。 源泉徴収票は発行されますが、所得税額0円と記載されているはずです。 旦那さまの被扶養者としての扱いに変わりはありません。 ※旦那さまが会社から「扶養手当」を支給されているなら所得基準等は所得税のそれとは別ですから注意が必要です。その内容は旦那さまがご存じのはずです。

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