解決済み
これは偽装請負になるのでしょうか?私は温泉施設内でもみほぐしの仕事をしています。 そこでの雇用形態は完全歩合制の委託契約です。 しかし、私は直接温泉施設と契約をしている訳ではなく、その間に一人挟んでの契約 となっています。その方をAさんとします。 その歩合の割合が温泉施設に20% Aさん35% 私45% Aさんは現場に出ることはなく、給料を毎月1回手渡しで渡しに来るだけで、なにもせずともAさんには毎月35%が支払われています、これっておかしくないですかね? 温泉施設に20%入るのは納得できるのですが、Aさんに35%入ることがどうしても納得できないのです。
皆様、ご回答ありがとうございます。 私なりに調べてみた結果、2点気になる点があります。 歩合の内の35%がAさんに行くのは、労働基準法第6条中間削除の排除に当たるのではないか?ということです。 ただし、この第6条の例外として労働者派遣契約は他人の労働関係に介入するものではなく、本条違反ではない。とあります。 しかし、Aさんは一般派遣業許可を持っていません、ということはこの例外には該当しませんよね?
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むしろ完全な請負ですね。 >Aさんは現場に出ることはなく、給料を毎月1回手渡しで渡しに来るだけで、なにもせずともAさんには毎月35%が支払われています 一般的に偽装請負というのは、請負という完全独立の自己裁量でやるべき仕事に、注文者(あなたの場合Aさん)が付いていて仕事に口を出す、随時監視して出退勤の時間や業務の時間を管理をしたりする、「独立業者に仕事を注文しているのに、労働者のように指図して使う」ことです。 まったく顔を見せず、すなわち指揮・命令も管理・監督もせず、仕事量に応じたお金だけ渡していくのですから、実に見事な業務委託(請負の一種)です。 この場合に相手の取り分が多くて納得できないというのは労働法の関知しないところです。Aさんとあなたの「商取引」の上の有利不利の問題です。 納得できないのであれば、契約書を熟読の上、協議の条項があれば見直しの申し入れをすればいいと思います。 個人事業主として業務を請けたのならそれくらいできなければ今の契約を全うするしかありません。
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