そうです。 労働基準法 第32条(労働時間) 1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 1週間44時間労働OKの事業所も一部あります。 常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業) 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く)) 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設) 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)
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