解決済み
厚生年金・健康保険について 今年の1月末(会社締日)に退職しました。 翌月上旬、届けられた給料明細で知ったのですが、厚生年金と健康保険料が引き落とされていませんでした。雇用保険と社会保険料は引かれていました。 保険等はよく分からないのですが、勤めた最終月は31日まで会社に属していないと丸1ヶ月分、厚生年金や健康保険から勝手に外されるのでしょうか?
給料明細の【控除】欄に、「健康保険」「厚生年金」があるのですが、天引されておらず未記載です。 同じ欄に「雇用保険」「社会保険計」「所得税」があり、こちらの3項目は天引きされてます。 この状況は何なのでしょう? 因みに締日は25日で退職日も同じ日です。
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最初の回答者さんの回答の通りです。 社会保険とは厚生年金保険と健康保険のことを意味します。(雇用保険も含めて社会保険という場合もあります) つまり、質問の内容は矛盾していますから、会社の給与担当者によく確認してください。 以下は余談です。 > 雇用保険は賃金支払基礎日数が11日以上あるときは1ヶ月と計算するために、1月も被保険者となり、保険料が控除されます。 「賃金支払基礎日数が11日以上あるときは1ヶ月と計算する」のは、基本手当の受給権の有無を判定する際の「被保険者期間」についてであり、保険料の納付(あるいは控除)には関係ありません。 雇用保険の保険料は、たとえ1日でもその月に被保険者として在籍していれば納付の対象としてカウントされます。つまり、1ヶ月分の保険料が発生します。(育児休業中の保険料免除などを除く) それから、「1月も被保険者となり」とありますが、「賃金支払基礎日数が11日以上」だろうが未満だろうが、その日数の違いで被保険者になる月とならない月に分かれるわけではありません。所定労働時間が週20時間以上なら、65歳に達するまで継続して被保険者のままです。
1.難しく考える必要はありません。 2.社会保険料(厚生年金&健康保険)は???1月25日付退職ならば??? ・平成27年12月分が最終回です。被保険者の資格を得た日のある月から資格を失った日のある月の前月分迄、給与から徴収されます。つまり、資格喪失日=1月26日ですので、12月分まで徴収されます。 ・雇用保険料は、最終回からの給与からも徴収されます。支払い実績です。厚生年金保険料などのように資格期間は一切関係ありません。 3.さて、社会保険料(厚生年金&健康保険)の徴収方法には、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)と翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の二通りがあります。質問者が2月上旬に受け取った給与から社会保険料が徴収されていないのであれば、当月徴収すなわち、平成27年12月に支払われた給与から徴収され、最終回だったと思います。 念の為、会社の人事・総務担当者へご確認下さい。 以上
健康保険・厚生年金の被保険者期間の保険料徴収の計算は、「資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで」となっているので、1月に資格喪失した場合には1月分は徴収期間となりません。徴収期間とはならないだけで、1月も被保険者扱いとなります。 雇用保険は賃金支払基礎日数が11日以上あるときは1ヶ月と計算するために、1月も被保険者となり、保険料が控除されます。
<厚生年金と健康保険料が引き落とされていませんでした。雇用保険と社会保険料は引かれていました。> 通常、社会保険料というのは、健康保険と厚生年金のことを言いますから、この表現はおかしいことになります。 再度ご確認されるとよいでしょう。
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