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昨年9月から紹介予定派遣で今の就業先で働いています。 昨年末ごろから直接雇用の方向で話が進んでいたのに急にダメになりま…

昨年9月から紹介予定派遣で今の就業先で働いています。 昨年末ごろから直接雇用の方向で話が進んでいたのに急にダメになりました。 雇用保険被保険者であった期間は6ヶ月ですので通常なら支給要件を満たさないと思うのですが、派遣スタート時に聞いていた条件より、話が具体的になる中で提示された条件が月給で2万安かったのです。 1割安い計算になります。 どちらも書面があります。 私も人間関係などで会社が辛くなっていたので条件が低かったこともありお断りしたのですが、派遣営業が増額の交渉をし数千円のアップでお互い合意しました。 このやりとりは口頭とメールのみです。 派遣営業は退職理由は契約期間満了になると言っていましたが、当初より条件が下がった場合、特定受給資格者となれる可能性があるみたいですので、退職理由には条件が合わなかった旨書いてほしいです。 具体的になんと書いて貰えばよいでしょうか? もちろんそれでも特定受給資格者に該当するかわかりませんが可能性があるならそうしたいです。 でもそんなことを言えば派遣会社から目をつけられ今後仕事の紹介がないのでは?と気を使うのも事実です。 また退職理由を条件が合わなかった、みたいな書き方をするのは派遣会社や就業先に何か不利益をもたらすのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    細かい理由をどう書いたか、なんてあやふやなことではなくて、特定受給資格者になった退職者を出すと助成金が止まったり、しばらく受けられなくなったりします。派遣なので雇用しているのは派遣会社ですから派遣先は関係ないでしょう。派遣先は派遣会社と契約しているだけなんで、派遣先が退職させたということには基本的になりません。紹介予定派遣は試用期間だけで辞めたりなんだりっていう労働者と事業主双方のリスクを派遣会社が代わりに負うことで成り立っているようなもんです。相手は相手で気に入らなければ直接雇用に移らないし、こっちもこっちで嫌だと思ったら普通に応募して試用期間で辞めるよりは気も楽に辞退できるわけです。 条件云々は果たしてどうなることか。 話の内容からみて、提示された条件と違っていたとしても、それは派遣会社と派遣先の契約の話であって、労働者個人には直接関係なさそうです。当初の額より派遣先が出ししぶったとしても、派遣会社が補てんすればいいだけなんで、問題は派遣会社と労働者の契約内容です。まあ、派遣会社は補てんなんかしないでしょうけど。働けば働くほど赤字でしょうし。 それに違っていただけではだめなんです。そこに著しいが付きます。「著しく不利益」でないと特定受給資格者には基本的になれません。 2万円が数千円上がってしまったことで著しくなくなったかもしれません。給料が著しく下がったり、下がろうとしていてそれを理由として退職した場合も特定受給資格者に該当する理由になってきますが、その場合の「著しい」は固定部分で15%超の下げ幅の時です。上がった数千円が5千円なら下がった額は1万5千円なんで、それが約束されていた額の15%を超えるんなら著しいんでしょうけど、それだと元の額が10万円ですし。 正常な手順で受け入れた場合も該当しません。合意したってことは正常だったってことを意味するでしょう。 その前にもお勤めだったんじゃないでしょうか。であれば「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間」もクリアできてるんじゃないでしょうか。今回特定受給資格者になれないと支給を受けられないってことなら死活問題でしょうけど、紹介予定派遣ではなくて自分で見つけて早期に退職したってことだと一般受給資格者で給付制限が付くわけです。それが紹介予定「派遣」で期間満了なんですから給付制限は当面免除になります。 支給を受けられるんなら個別延長給付はおまけなので、早期に再就職できれば大して変わらないでしょう。もちろん、今の時点で被保険者であった期間が5年や10年を軽く超えてるんなら大違いでしょうけど。 紹介予定派遣は普通の派遣とは違うんで、条件が違ったから本採用を断ったりということなら、派遣会社の信用問題でもあるのでどうにかしてくれる・・・かもしれないです。お願いしてみないとわかりません。

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