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試用期間での会社からの解雇ってどの程度あるものですか?遅刻欠勤が多いなどの明らかな問題があることを除いて。

試用期間での会社からの解雇ってどの程度あるものですか?遅刻欠勤が多いなどの明らかな問題があることを除いて。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用関係が成立しているため、普通の解雇になります。 なので、他の回答者が間違えです。 どの程度あるかについては、会社によって様々です。 勝手に試用期間を自身の考えで経営している会社であれば、 「合わない」と感じただけで解雇はあり得ます。 (当然、それだけの理由では不当解雇になるが)

  • 試用期間は会社ごとですが、労基法では2週間です。 期待外れの役立たずという事です。 中途採用者は、即戦力が条件のはずです。 新人教育してくれなきゃわかりませんは、 居ないほうが能率が上がるから と言う理由で、放り出されます。 覚えようという固い決意があれば、我武者羅でも覚えられます。 教えて呉れないからで、立地ん坊は、放り出されるだけです。 積極的な人材は、不器用でも解雇されません。

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  • 試用期間というのは雇用に当たっての 適性試験みたいなものです。 スキル不足や意欲が無いなど 業務を遂行出来得る能力を判断します。 その結果によって採用、不採用を決定します。 少なくとも履歴書や職務経歴書に記載した 能力が認められないと正式採用にはなりません。 勤務態度によって不採用になるなんて言うのは問題外です。 試用期間は雇用前ですので解雇には該当しません。

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  • 使えるか、使えないかを判断するための試用期間なのでまだ正式に雇用されていない状態なので解雇とは言いません。不採用と言います。 最近の企業は大手を除いて、こういったケースが増えているようです。

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