雇用関係が成立しているため、普通の解雇になります。 なので、他の回答者が間違えです。 どの程度あるかについては、会社によって様々です。 勝手に試用期間を自身の考えで経営している会社であれば、 「合わない」と感じただけで解雇はあり得ます。 (当然、それだけの理由では不当解雇になるが)
試用期間は会社ごとですが、労基法では2週間です。 期待外れの役立たずという事です。 中途採用者は、即戦力が条件のはずです。 新人教育してくれなきゃわかりませんは、 居ないほうが能率が上がるから と言う理由で、放り出されます。 覚えようという固い決意があれば、我武者羅でも覚えられます。 教えて呉れないからで、立地ん坊は、放り出されるだけです。 積極的な人材は、不器用でも解雇されません。
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