教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

再就職手当受給後の退職→再々就職時の給付金について。 再就職手当を貰っても、給付日数が残って入れは、万…

再就職手当受給後の退職→再々就職時の給付金について。 再就職手当を貰っても、給付日数が残って入れは、万が一再度失業しても、待機期間を与えられず直ぐに、失業給付金が貰えると窓口で説明されました。 失業したのが昨年の11月。 今年の1月の上旬に再就職。恐らく2月中~末に再就職手当は振り込まれると思います。 必要書類がハローワークに届いてから1ヶ月半で入金されると言っていたので。 そこで知りたいのは、再就職先を辞めて、間を置かずに直ぐ別の会社に再々就職した場合です。 この時、ハローワークに届けずに再び辞め→再々就職したとします。 それが今年の10月くらいだったとすると、まだ、一年未満なので残りの給付日数分の支給が待機期間なしで受けらるのでしょうか。 分かり難くてすいません。

続きを読む

2,915閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定給付日数-再就職手当支給日数=支給残日数として、昨年辞められた日の前日まで受給できる権利は残っています。 ただ、11月のいつに辞められたのか、今年10月のいつに辞めるのかで、支給残日数分が受給できるかどうか微妙です。 確かに待期や給付制限期間はありませんが、受給再開の手続き→認定日の確定などがあるので、11月までに間に合うかどうかです。 例えば昨年11月1日に辞めたとして、今年10月31日に再度辞めたとすれば、受給出来る日数がゼロです。

  • 「ハローワークに届けずに再び辞め→再々就職した」のが今年の10月くらいだったらと言ってますか? 再々就職してれば失業していないのでもらえませんし、ハローワークに届けていないと受給資格は止まったままですから、いずれにしても無理です。 なら、「再離職の10日後に再就職できるのでもハローワークに届け出ればいいのか」というとそういうことでもありません。理屈としては10日後に再就職できるというのはその時点では就職できていないですから再離職の手続きをすれば受給資格は再開できますが、就職活動をしないと支給はされないですし、10日後に再就職できる可能性が高いところ以外に再就職する気がない場合は再開の手続きそのものが不正だってことになります。 再離職の場合は待期期間はないと思います。言った職員が間違ったのか、そのハローワークはそういうルールなのかもしれないですけど。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる