metal_and_brass_3680さん >口頭での内定の連絡や承諾の意思表示も法的に有効とされていますが、何も証拠が残りませんので、転職先の担当者に対して、「会社に退職を申し出ますので、恐縮ですが内定通知書、若しくは雇用条件通知書を交付していただけませんでしょうか?」と申し出られれば、担当者も対応していただけるでしょうし、ご質問者様も安心できるでしょう。 会社側には、労働基準法第15条によって、新たに採用する方に対しては、定められた労働用件を書面で明示しなければならない義務がありますので、まともな会社であれば、即時に対応していただけるでしょう。
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