解決済み
有給休暇を申請したのに、懲戒解雇ってありえるんでしょうか。来月転職をするので有給休暇(10日ほど)申請し、引越しや転職準備をしたいのですが、現在の職場が慢性的に人手不足のため取ることが出来ません。有給休暇を完全に消化するのは会社に迷惑がかかってしまうと思い、10日で良いからお願いしますと申請したのに受け付けてもらえません。他の上司には有給を申請して本当に休んだ場合懲戒解雇されるかもと、脅されました。 こんな事って、法律に違反していませんか?また一度申請した有給を受理したにもかかわらず、人手不足なのに休ん事を理由に解雇とはありえるんでしょうか。 また退職願を提出した後に、申請していた有給休暇をまとめて取るなどは、普通の会社ではやらないのでしょうか。
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労基署に相談してください。 有給休暇は雇用された労働者の権利で労働者から申請があれば会社は拒否ができません。会社の唯一認められた権利は「時期変更権」だけです。 これもあくまで変更権であって拒否ではありません。 また退職するのが決まっているなら有給はそこでしか取れないわけですから時期変更権の行使も難しいです。 有給を受理するというのは一見許可に聞こえますがこれは会社が「時期変更権を行使しません」と言っているのです。 そのように裁判で判断されています。 また退職時に纏めて有給を全て消化するのが非常識ということをいう人がいますが有給というのは入社してすぐ付与されません。 半年しないと付与されません。 これは過去の出勤実績により付与されているということで付与された時点で有給を消化するための義務はすで果たしているわけです。 義務を果たして権利を主張していることを非常識というほうが本来はおかしいことです。 ちなみにうちでは辞めるときに全ての有給を消化して辞めていきますよ。
なるほど:9
有給休暇が底をついているのに個人的な事情で休んだ、と言う場合であれば「職場放棄」ですから懲戒処分はあり得ますが、有給休暇を取得することが懲戒処分になると言うのは明らかに会社側に違反行為があります。 ぜひ労基署に行ってみましょう。 退職前に有給消化のための「長期休暇」を取る人は珍しくありません。
有給を消化する分はまったく問題ありません。 転職を理由に有給の拒否や不当な解雇で脅されているのであれば、 労働基準局に相談する旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 法的にも問題ありません。 ちなみに私は昨年10月末で退職し、12月末まで有給消化しました。
有給休暇の件で、労働局に相談に行ったら懲戒解雇される場合もあると説明され 私は諦めました。労働局の人からそのような回答されたのもショックです。
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