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親の介護を理由に転勤を断ろうとするケースはよく聞きますが、逆に、転勤を理由に親の介護を断ることもあるのでしょうか。 …

親の介護を理由に転勤を断ろうとするケースはよく聞きますが、逆に、転勤を理由に親の介護を断ることもあるのでしょうか。 また、それは法律上可能なのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務がある。」と規定しており,直系血族にあたる親や兄弟を扶養する義務があることを明示しています。 したがって,子は,法的に親の面倒をみる義務があるということになります。 ただし,親の扶養義務は,親に十分な生活能力がなく,他からの援助を受ける必要性がある場合に限り発生します。 そして,その扶養の程度は,自分の地位に見合った生活をしてそれでもなお余力があれば,援助するべき,という程度と考えられています。 したがって,自分の生活を犠牲にして親を扶養する義務は,法的にはありません。 よって、転勤で親の介護を断るケースも出てくると思います。

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  • 子供の生活が転勤を断って成り立たない(大体、まだ親の介護に寛容じゃない企業が多いですよね。暗黙の了解ですよね。すぐに生活水準を落とし転職先がすぐに見つかる場合で現在のご家族の生活もありますし、その子供の立場に相応しい生活を維持するのに必要な費用まで削る義務はないです。勤めている方が生活水準まで、下げる義務はないのです。)この辺りの限度の判断で喧嘩になったりしますね。兄弟で楽してるとか、贅沢してるとか。本当みみっちいですね。不服なら親が訴えて、裁判所が計算してくれるそうですよ。本当、細かいですね。

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  • 親の介護を断る・・・・ 誰にでしょうか? ご自身の兄弟親戚ですよね? 話し合いのレベルです。 出来ない理由に皆が納得できれば問題ないです。 では、費用だけでもよこせ。 と訴えられたら、若しくは 遺産はやらない。 と言われたら「法律」のレベルですね。

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