学校教育法では、栄養の指導と管理をつかさどると規定されています。 給食に関しては、献立作成(もちろん、栄養価、栄養バランス、物価、作業行程等も考えて)、発注(支払いは事務職員)、給食室内の衛生管理、調理員(民間委託の場合もあり)との連携などなど。 危機管理としては、食中毒予防、アレルギー対応、異物混入防止、安全管理など。 食に関する指導としては、給食時間の指導の他に、学級活動、生活科、社会科、総合的な学習の時間などでの授業に協力します。 日常の点検、配膳やマナーの指導、給食だより、諸々の帳簿の管理、検食や保存食関係。 その他に、学校の教員として、校務の割振りがあります。 学校内の食育の計画の評価改善にも、当然中心となって関わります。
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