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社会保険の加入条件『週30時間、月120時間以上』・・・これは、一カ所で勤務している場合ってことですか?二カ所で平行して…

社会保険の加入条件『週30時間、月120時間以上』・・・これは、一カ所で勤務している場合ってことですか?二カ所で平行して仕事して、それぞれ120時間内におさめれば、加入しなくて良いのでしょうか?

補足

初歩的過ぎてスミマセン。先日、登録先に今月の勤務希望日を伝えたところ、「この希望だと月120時間を越えるから、来月から社会保険に加入しなくてはなりません」と言われました。そうなると、保険料云々じゃなく給料の支払いが、週払いから月払いになるのでそれはなんとか避けたいと思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入条件は 通常の労働者(フルタイムの正社員等)と比較して、月所定労働日数と週所定労働時間が4分の3以上の場合です。月120時間という条件はありません。 「この希望だと月120時間を越えるから、来月から社会保険に加入しなくてはなりません」 というのは週平均が30時間を超えるからと言う意味だと思います。(フルタイムの人は週40時間働いている場合です) 「二カ所で平行して仕事して、それぞれ120時間内におさめれば、加入しなくて良いのでしょうか?」 事業所ごとに判定されますので、それぞれで条件を満たさなければ残念ながら加入にはなりません。片方だけで満たせばそこでだけ加入。両方で満たせば、片方が窓口となり、保険料は合計の収入に対して取られます。 「給料の支払いが、週払いから月払いになるのでそれはなんとか避けたいと思っています。」 あなたの勤務先がそういうルールになっているということでしょうか。週払いか月払いかは社会保険とは何の関係もありません。翌月のどこかの週給与で徴収するか、週ごとに分割して徴収すれば良いだけです。

    なるほど:1

  • 考え方が可笑しいです。 加入しなくてよいではなく 加入することができないと悲観するのが普通なのです。 現在は 週30時間以上でなければ加入できませんが 今年の10月から週20時間に緩和されます。 なお従業員が500名以上の企業からはじめ段階的に全企業に適用する方針のようです。 この30時間には その他の条件として年間103万以上の所得というのもありますので 時給が低ければ適用されません。

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