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給料から売上未回収金を天引きされています。 長文ですが、 よろしくお願いします。 通信販売の会社に正社員雇…

給料から売上未回収金を天引きされています。 長文ですが、 よろしくお願いします。 通信販売の会社に正社員雇用です。 代引きかコンビニ払いでの支払いですが コンビニ払いで入金が遅れた場合 給料から天引きされます。 商品を送付して最長で 1ヶ月半後に入金がなければ 次月の給料から買ってもいない 商品代金の名目で引かれます。 お客様が亡くなっても社員の負担です。 会社に訴えたのですが コンビニ払いを推奨している訳ではないから 回収出来ない場合自己負担は 当然じゃないですか?との回答でした。 入社して研修の時にも 説明はありました。 確かにコンビニ払いを推奨はしていませんが、 支払形態として認められています。 自分から進んでコンビニ払いを推奨しませんが 前の担当が退職し引き継いだ場合 担当が交代したとたんコンビニ払いは 出来なくなりましたとは言えず そのままお届けしています。 後に入金があれば返してはもらえるのですが 亡くなった場合などは泣き寝入りです。 せめて仕入れ価格や送料負担ならまだ 我慢出来るのですが 生活できないほど引かれる人もいます。 これは違法ではないのでしょうか? 労働基準監督署などに相談しても とりあってもらえない内容でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「コンビニ払いは出来なくなりましたとは言えず」が一番の問題です。 出来ないものは出来ないというべきです。 会社がそうすることを指示しているなら別ですが、そうでないならそれは質問者様の責任です。 その責任を回避するためにはしっかり「出来ません」と言って下さい。 なお、法的な話をすると会社が行っている天引きは違法行為です。 損害賠償を質問者様に求める場合でも、合意なく給料から天引きすることは許されていません。 裁判所の力を借りれば天引き分は取り戻せる可能性が高いです。 もしかしたら労基署からの指導でも取り戻せるかもしれません。 しかしどちらの力を借りるにせよ、会社に居続けることは困難になると思います。

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