解決済み
給料から売上未回収金を天引きされています。 長文ですが、 よろしくお願いします。 通信販売の会社に正社員雇用です。 代引きかコンビニ払いでの支払いですが コンビニ払いで入金が遅れた場合 給料から天引きされます。 商品を送付して最長で 1ヶ月半後に入金がなければ 次月の給料から買ってもいない 商品代金の名目で引かれます。 お客様が亡くなっても社員の負担です。 会社に訴えたのですが コンビニ払いを推奨している訳ではないから 回収出来ない場合自己負担は 当然じゃないですか?との回答でした。 入社して研修の時にも 説明はありました。 確かにコンビニ払いを推奨はしていませんが、 支払形態として認められています。 自分から進んでコンビニ払いを推奨しませんが 前の担当が退職し引き継いだ場合 担当が交代したとたんコンビニ払いは 出来なくなりましたとは言えず そのままお届けしています。 後に入金があれば返してはもらえるのですが 亡くなった場合などは泣き寝入りです。 せめて仕入れ価格や送料負担ならまだ 我慢出来るのですが 生活できないほど引かれる人もいます。 これは違法ではないのでしょうか? 労働基準監督署などに相談しても とりあってもらえない内容でしょうか?
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「コンビニ払いは出来なくなりましたとは言えず」が一番の問題です。 出来ないものは出来ないというべきです。 会社がそうすることを指示しているなら別ですが、そうでないならそれは質問者様の責任です。 その責任を回避するためにはしっかり「出来ません」と言って下さい。 なお、法的な話をすると会社が行っている天引きは違法行為です。 損害賠償を質問者様に求める場合でも、合意なく給料から天引きすることは許されていません。 裁判所の力を借りれば天引き分は取り戻せる可能性が高いです。 もしかしたら労基署からの指導でも取り戻せるかもしれません。 しかしどちらの力を借りるにせよ、会社に居続けることは困難になると思います。
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