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回答ありがとうございます。ダブルワークの割増賃金の問題でコンビニに支払い義務がある根拠は,裁判所の判断?法律的判断?労働…

回答ありがとうございます。ダブルワークの割増賃金の問題でコンビニに支払い義務がある根拠は,裁判所の判断?法律的判断?労働局の判断?ですか?コンビニ勤務が1日の最初の勤務で最初から割増賃金を支払い義務がある根拠は、私の労基法知識には、無いので再度質問させて下さい。一般常識てきに会社に支払い義務が無いとの回答は納得してますが、コンビニに支払い義務があるとの回答には理解不能です。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法コンメンタールからの抜粋を回答に引用しましたよね。 労基法コンメンタールは労働局が著作編集しているもので、行政もこの本に従って指導しているとしか言いようがないですね。 ただし行政コンビニに対して割増を払えという指導をおこなっているとは思えません。違う事業場でも労働時間を合算するという立法趣旨は、実態は同じ使用者なのに事業場を違えて法定労働時間超えや割増義務を免れることを防ぐことにあります。実態としてコンビニが他の事業場の労働時間を把握するのは困難であり、まったく異なる事業主に超勤手当支払を指導することはまれでしょう。 きちんとしたスーパーがパートを雇うときにほかで雇われている者を雇わないというところはあります。法定労働時間超えて働かせてしまうことを危惧しているのであり、ウソをつかれていたときにはスーパーに割増義務はありません。ただしダブルワークを把握したら、それ以降は負担義務が生じます。知っていたら雇っていなかったということなら解雇も正当化されることでしょう。 裁判例があったという話は聞きませんので(千代田ビル管財事件は同一企業)、解釈の問題だと思います。新日本法規の専門書でも同様の見解です。時間的な前後で超勤割増義務が発生するという見解をあなたはどこかでご覧になったのですか? もしそうなら逆に教えていただきたいものですが、どこかでご覧になったとしたら、その文献は古いか著者が無知かどちらかです。 なお、別の企業のもとで就労するときの労働時間を通算するのは適切ではない、労基法の「事業場を異にする」場合の通算は同一企業の範囲内でしか認めるべきではないという見解の研究者はいます。大内教授や菅野先生です。彼らは違う企業間での通算に対して異論を述べておられるのであって、時間的な前後で違う会社に割増義務があるべきだとは言っていません。 労基法コンメンタールをご自分の目で確認してください。 行政解釈を知るためには避けて通れない文献でしょう。 コンメンタールでは複数の学説がある場合はきちんと説明しています。ただしどの見解を支持しているかということになれば、ほかの専門書と見解が違うことはあります。違う企業間での違う事業場での労働時間通算についても、大内教授や菅野先生と見解が違っています。となれば、同一企業でないときは裁判すればどう転ぶかわからないということでもあり、違う企業の場合の違う事業場のときの超勤手当の指導まで行政は踏み込まないということなのかもしれません。

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