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いわゆるリストラというのは ●解雇の何ヶ月前に通告しなければならないのか ●解雇する人に支払われる最

いわゆるリストラというのは ●解雇の何ヶ月前に通告しなければならないのか ●解雇する人に支払われる最いわゆるリストラというのは ●解雇の何ヶ月前に通告しなければならないのか ●解雇する人に支払われる最後の給料(例えば辞めてから1ヶ月間は出しますとか)→実際ハローワークに行ってから雇用保険 を貰えるまでにある程度期間がありますよね? ●退職金はどうなるのか の基本的な情報を知りたいです。 特に退職金は何年経ったら出さなければならない!という法律と かあるのでしょうか??? わたしの場合は1年ちょっとなのでかくじつに貰えないと思いま すが。。。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・普通一ヶ月前通告で雇用側の不当にならない。 ・やめるからで一ヶ月+αも会社側との交渉で可能。どう出るかだけα分 は?一ヶ月は貰えます。 ・自主退職か会社の理由での退職(解雇)かで雇用保険の支給が早いか 遅いか。解雇の方が認定期間が短い。(早く支給される) ・雇用保険の貰える期間は就業していた年数で何ヶ月か決まってます。 ・退職金は基本的には絶対に出さなくはならないものとなってない。  退職金保険等積み立てなどをしているところは支払う必要あり。  1年ちょっとではおそらく無いでしょう。 会社の就業規則をもう一度見てみる必要あり。会社によって規則が違うので。その中での内容に一致した条件の解雇と、支給かをはっきりすべき。労働基準局、ハローワークにも伺う必要あり。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • リストラによる整理解雇の場合は、最高裁判例で4つの条件を満たす必要があるとされています。 解雇の前に十分な経営努力がなされたか? (経費の節減から始まって役員の報酬カットまで) 解雇される人の人選は合理的か? (会社側の都合ではなく、労働者側からみて、解雇されても比較的ダメージの少ない人から選ぶ) ・・・あと忘れた、、、 退職金は、規定があるならその通り支給する義務があります。 なきゃ、法的に支給義務はない。。。 (大抵は勤続3年以上とかだしな、、、)

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    ID非公開さん

  • リストラには大きくわけて2種類あります。 1.自主退職を(強引に)勧める 2.会社都合の解雇をする 1の場合は、いつでも可能。当日でも○ 2の場合のみ、解雇日の30日前(1ヶ月ではありません)に予告が必要です。(予告がない場合は30日分請求できます) 二つ目の●については、大手の会社で「○ヶ月分上乗せ」なんてニュースで聞きますが、そんなところはごくわずか。ほとんどありませんし、法で決まっていません。 三つ目の●についても、退職金についての法律は定めがありません。「会社で独自に決めていい」のです。なしでもかまいませんし、30年働いたら1万円、これでもいいのです。 自分は解雇だと思っていても、会社は「自主退職してもらった」という場合がたくさんあります。納得いかないことは、その場でとことん聞いたり、解雇なら「通知書」をその場でもらわないと、後で水掛け論になってトラブルになりますよ。

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    ID非公開さん

  • 解雇通告は最低1ヶ月前です。 それより短い場合(たとえば29日前とか)は企業側の責任として 平均給与を1ヶ月分払わなくてはなりません。 退職金は各社の就業規則によって異なりますので一概にはわかりません。 おそらく1年だと支払わない会社がほとんどでしょう。 いきなりリストラされたなら後からでも1か月分の給与は請求できるはずですから 職安か、労働基準監督署に問い合わせてみてください。

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    ID非公開さん

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