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雇用保険と労災について。 当方社員として5年半某ラーメン店(個人経営、従業員オーナー兼店長と私とアルバイト3名)で朝1…

雇用保険と労災について。 当方社員として5年半某ラーメン店(個人経営、従業員オーナー兼店長と私とアルバイト3名)で朝10時から夜25時まで営業していますが、雇用保険と労災にも入らず今に至っています。昇給も賞与も1度も無く、妻と共働きでも年金も払えない状況です。転職したいのですが、良いところが直ぐ見つかればよいのですが、48歳と言う年齢(妻子持ち)なので中々条件が合うところが無いのが現状です。せめて失業給付があればと思うのですが、オーナーに話ても「きついから入れない」と言う返事しか返ってきません。店を始める時の借金の返済も去年秋に完済しているのですが、オーナーは400万の高級車を即金で買っています。雇用保険と労災は入らなくてはならない義務があるのではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険と労災保険については人を1人でも雇っていれば 適用事業所です(個人・小規模の農林水産業では任意適用の 場合もあります)。 さらに労災については、勤務時間や契約期間等にかかわりなく対象労働者です。 雇用保険については勤務時間や契約期間等で被保険者にならない人もいますが、 質問者さんは被保険者となるものと思います。 法律上は、オーナーはきちんと手続をして保険料を支払わなければなりません。 労災保険は事業主が保険料を支払っていなくても、実際に業務・通勤災害が 生じれば、労災からの給付は受けられます(事業主は遡って保険料を支払ったり、 給付の一部負担をさせられたりします)。 雇用保険については、2年までは遡って被保険者であるとの確認が受けられます。 確認を受ければ最大2年まで被保険者であった期間と認められ、それによって 失業した際の手当などを受けられる可能性があります(事業主は遡って保険料を 徴収されることになるでしょう)。

  • 労働保険(労災保険、雇用保険)については、法律上、 「労働者が一人でもいるときは適用事業所になる」と定められています。(強制適用) ※任意となるのは、個人経営の農林水産業で小規模、などの条件が必要。 離職した時の基本給付は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」が必要です。 例えば明日、ラーメン店が適用事業所になっても、受給には1年以上の勤務が必要です。 通勤中や就業中の怪我の治療費など、オーナーがその時になって、全額負担してくれるでしょうか? ラーメン店が倒産した時、質問者さんの次の就職が決まるまで、オーナーが生活の面倒をみてくれるでしょうか? 出来るだけ早く転職されるか、保険の状況についてお近くのハローワークへ相談に行かれたほうが良いと思いますよ。

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