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当方、ある個人事務所の一般正社員として働いていました。またそこで作った株式会社の役員として登記をされており、株式会社から…

当方、ある個人事務所の一般正社員として働いていました。またそこで作った株式会社の役員として登記をされており、株式会社から報酬金額5万の計算で、社会保険に退職するまでの三ヶ月間入れてもらいました。 これまで個人事務所から毎月給与を貰っていましたが、株式会社からは1円も貰っていません。(個人事務所では社会保険に加入していませんでした。) 個人事務所を先月末で退職し、給与をもらった際に、株式会社の社会保険料として明らかに全額負担分の金額と辞任の登記をするために使用した登録免許税が引かれていました。このような説明も一切無しで、勝手に引かれており、数万円しか手元に来ていません。 辞める際に株式会社の精算もあるからと言われたため、支払われていなかった報酬金額から社会保険が引かれると思っていたのに、株式会社からの支払いはない上に、個人事務所からの給与から引いたり、全額負担分させるのは違法ではないのでしょうか? しかも社会保険料と免許税についてはパソコンで簡単に打った紙に、領収致しましたと書いてあるだけで、個人事務所からの給与明細には直接関わっていない形で出されております。 連絡を入れても返答もなく、社会保険事務所と労働基準局に相談したところ、まずは相手方と話をしてくださいと言われるだけでした。 通知書を送ろうと思いますが、内容証明の方がいいでしょうか? ネットなどで調べてはいましたが、このような事例は何という法令に違反するのか、判る方がいましたらお教え頂ければと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元年金事務所(旧社会保険庁)臨時職員です。 年金事務所の方には、個人の社会保険料の納付期間は確認されてみたでしょうか?もし会社で未納があった場合は「未納」として記録されています。また社会保険料は4月~6月の標準報酬月額を元に決定していますので、月々の保険料も問い合わせればお答え出来ます。(事務所によっては、電話では金額に関する返答は一切出来ない場合もありますが) なお社会保険を社会保険適用事業所となっていない会社から徴収する事は出来ません。社会保険は適用事業所としての届け出を年金事務所に提出し、事業主宛てに毎月社会保険料の徴収を行います。なので納付名義はあくまで株式会社なら株式会社からでなければなりませんし、保険料を決定するのも株式会社の届け出を参照します。 そもそも同じ事業主だとしても、会社によって財布を分けていない事に問題があります。所得税なども脱税なさっているかもしれませんね。そのための会社設立ではないでしょうか。株式会社で出すべき社会保険料を個人事業の方から回しているなど、最終的には帳尻が合わない事をなさっていますので、2重帳簿もありそうですね。 社会保険は過剰な請求があれば全て断って下さい。社保加入期間中に未納があれば、年金事務所に申し出て下されば年金事務所から事業主さんに督促を入れます。もし何度請求しても支払われない場合は、裁判所を通じて事業主さんの資産を差し押さえ、未納となった社会保険料にあてます。(過去2年間はさかのぼって納める事が可能です) 領収書は金額と具体的な内訳も書いていなければ領収書として効果を持ちません。もう一度正式な内訳書を請求なさってみてはいかがでしょうか。

  • 内容証明とか、記録が第三者に残る郵便が良いと思いますよ。 郵便についても、重要な証拠になると思いますので・・。 法令違反というよりも、「会社との交渉に対して最善をつくしたけど、それでもダメだった」という事実(証拠)が必要なんじゃないでしょうか? 最善をつくした結果、会社が交渉しなければ、法令違反にも問いやすいと思いますよ。 ダラダラと交渉をやって会社から民事だと言い逃れされたら、役所も動きにくいでしょうからね・・。

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    なるほど:1

  • おそらくどこにご相談されても具体的な金額とか 書いてないと答えようがないと思います。 報酬が5万円であったなら、健康保険は58千円で 厚生年金は98千円の等級であると思いますが 果たしてそうであったのか?何か月分の 保険料を引かれていたのかわかりませんが、 仮に3か月分の保険料を会社負担とあわせて 天引きであれば何万円も手取りは残りません。 登録免許税が引かれているというのも意味が わかりません。社会保険に入ることに登録免許税 など一切かからないと思います。 その辺を整理していただかないと答えづらいと思います

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    なるほど:1

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