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ふるさと納税 ワンストップ特例制度について 2015年のうちに、はじめてふるさと納税をしたいと思っています。

ふるさと納税 ワンストップ特例制度について 2015年のうちに、はじめてふるさと納税をしたいと思っています。ワンストップ特例制度を利用したいと思っていたのですが、調べると以下の要件を満たす人でなければこの制度は利用できないと知りました。1.会社員の人 2.年収2000万円以下の人 3.給与を1つの会社からもらっている人 4.確定申告をしない人(FXの申告や医療費控除をしない人) 5.2015年1月1日~3月31日の間にふるさと納税をしていない人 6.1年間の寄附先が5自治体以下である人 7.寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出した人 1,2、4~7に関しては大丈夫なのですが、 3番についてお聞きしたく質問させていただきました。 本業の会社以外に、試験監のアルバイトをしているため、給与を2か所からもらっています。 ただ、年額でも8万円程度で、20万円を超えていないので確定申告はしておりません。 こういった場合でも、ワンストップ特例制度は使用不可でしょうか? この制度は、確定申告をせず年末調整だけの人が便利に使用できる制度。とのふれこみでしたので、副業が20万円以下ならば使用できるのではないかと思い…。 ご存知の方、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >20万円を超えていないので確定申告はしておりません。 住民税申告は必要です。 確定申告が不要というのは、 あくまでも「所得税」は年末調整してれば20万以下の少額については目を瞑ってくれるだけです。 住民税の申告は必要です。 住民税には20万以下云々の話はありません。 副業分の住民税はふるさと納税に関係なく納付するものです。 >こういった場合でも、ワンストップ特例制度は使用不可でしょうか? 住民税申告もしない人になっているので、利用できません。 住民税申告で寄附金控除の申告ができるかはわかりません。 住民税申告書には寄附金控除がなかったように思います… 寄附金控除も副業も確定申告することになります。 寄附金控除だけ確定申告することはできません。 副業の所得税も住民税も納税した上で、寄附金控除を受けることになります。

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