教えて!しごとの先生
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不躾な質問で申し訳ありません。 この度、会社都合(病症ではなく人員削減系での退職勧奨に合意)として退職が決まり、今…

不躾な質問で申し訳ありません。 この度、会社都合(病症ではなく人員削減系での退職勧奨に合意)として退職が決まり、今現在は有給休暇を消化中です。退職日は来月1/6です。 ですので、通常でしたら退職日後の約1ヶ月後に雇用保険が支給(私の場合は約180日間だと思います)されるという流れだと思うのですが、退職が決まってからのこの有給休暇に気が病んでしまい、パニック障害や不眠症になってしまいました。 診断書等は記入してもらっていないのですが、今の在職期間内だと障害手当金というものがあると知り、 調べてみると退職日以降も支給されるということで、支給額等を計算すると、退職後に支給される雇用保険の支給額と差があったので、病症的には長期戦になるであろうし、雇用保険の支給は延長の手続きを取って障害手当金の方を利用した方がよいのではないかと思いました。 ただ、会社都合として退職が決まったので、病症とは関係のない退職の為、傷病手当金は受給資格に当てはまるのか、雇用保険での傷病手当の方がよいのか、どの方法が良いのかがわかりません。 お恥ずかしい額かもしれないですが、 雇用保険加入期間は5~10年未満 年齢35歳 直近の勤続年数は1/6が退職日でしたら5年2ヶ月 直近または平均した月額報酬は30万円 です。 確かにまだきちんとした療養期間はだされていませんが医師からの診断としては休めるだけ休んで療養する必要があるとは言われているので、今後、病院を職場付近から地元の心療内科に変えて診察に行こうかとも検討しています。今がいくら有給休暇消化中であっても毎日心と体がとても苦しいので…。 どういう形を取ればよいでしょうか。 生活もあるので全てが不安です。 会社や何処かに何をどう伝えればよいでしょうか。 宜しくお願いします。

補足

※退職後の健康保険は国民健康保険に切り替えます。任意継続はしません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ありゃ、消えてしまった。 すみません、こっちの話です。昨夜の夜中に勝手にwindowsの更新が入ってログオフされて勝手に再起動してそれまでのことを亡き者にされてしまったんですけどその影響でしょうかね。ふざけやがってマイクロソフト。 そういう話は置いておいて。 退職勧奨を受け入れて退職するのが離職理由ということになるので、退職後に療養が必要で当初から受給期間延長手続きを取っても特定理由離職者に変わってしまうということはありません。間抜けな職員もいるのでそこは延長するときと延長を解除するときに確かめましょう。 まず傷病手当金ですが、傷病手当金は在籍中に要件を満たせないと支給されません。要件とは3日連続の休みと一日以上のお休みですが、原則としては3日連続のお休みは有給休暇や公休日社休日が絡んでも構いませんが、そのあとの一日以上のお休みには無給のお休みである必要があります。退職後も傷病手当金の支給を受けるためには最終在籍日に出勤しないことという規定はwikiにはそう書かれていたと思いますが、協会けんぽの規定にはそれはありません。ただし、それ以外のものも含めて健康保険組合が独自に規定を定めている可能性はあるので健康保険組合に聞いてください。 一日あたりの賃金が傷病手当金の一日あたりの額より少なければ支給は受けられるようなことも言ってますが、それは正直判然としないので健康保険組合に聞いてください。最終在籍日に有給休暇の消化をせずに休むのなら関係ないと思いますけど。 そういうわけで一番確実なのは1月5日までは有給休暇を消化して休み、6日だけは欠勤ということにするのがいいかと思います。 なので、1月6日まで有給休暇を消化してしまうと要件を満たせなくなるはずですから、会社とはまずは6日のお休みについては有給休暇の消化にしないことを決めればいいと思います。会社としても一日だけでも賃金を支払う必要がないならうれしいでしょうし、完全月給制であれば満額支払うことに変わりはないので痛くもかゆくもないはずです。 傷病手当金は雇用保険の求職者給付との併給は受けられません。求職者給付ですから病気で療養している人に支給するわけにはいかないわけです。なので、とりあえず傷病手当金を受け取りながら雇用保険の方は受給期間延長をして、回復したら延長を解除して雇用保険の方を受け取ることにするのがいいでしょう。受給期間延長はいったん解除してしまうともう一度延長するということができなさそうなので、延長解除は絶対に大丈夫というところまでしないほうがいいです。まあ、傷病手当を受け取ることもできますけど、傷病手当金を受け取れる間は焦って解除しないほうがいいでしょう。 初診から6か月を経過することになったら、今度は障害者手帳の申請を行えるようになりますから、申請をしましょう。したくなければしなくていいですけど、手帳の交付を受けて手帳を延長の解除時に提示すると就職困難者になって所定給付日数は1年以上被保険者であったなら300日以上に伸びます。就職困難者は受給資格ではないので就職困難者になったからって特定何とかであることに変わりはないです。医師の意見書でも就職困難者にはなれますがそっちよりは手帳の方が確実です。初診から6か月たたないうちに延長を解除するときは医師の意見書で就職困難者になれるかどうか聞いてみるといいです。なれるんならなった方が単純にお得です。就職困難者になったからって障害者枠にしか応募できないなんてことはないですし、手帳を持ったからって応募先に提示しないといけないなんてことはありません。それだけで不利に働くことはないですから利用できるものは利用しましょう。 手帳についてはお役所の障害福祉課などの該当する部署に相談してください。 自立支援医療というものがあります。通院の治療費を一部国が負担してくれるものです。自立支援医療は障害云々とは別のものなので、今すぐにでも申請できるように思えますから、それは手帳と同様にお役所の障害福祉課などに相談しましょう。 療養が思ったより長引いて、初診から1年6か月経っても延長を解除できない場合は今度は障害年金の申請が可能になります。障害年金も傷病手当金との併給は受けられませんから、傷病手当金の支給対象日以降の申請ということになるはずです。障害年金は雇用保険との併給は可能ですし、就職した後も収入との関連はありますけど受けられます。今はあんまり関係なさそうですが覚えておくと良いかと思います。相談するならやっぱり同じ部署か、年金事務所です。 国保に切り替えるということなら、保険税の減免が受けやすいはずです。ただ、減免の基準を特定受給資格者や特定理由離職者になっている方としている自治体は多いです。当初から受給期間延長をしていると延長している間は受給資格は確定していないので特定受給資格者でも特定理由離職者でもないから減免は受けられないとバカなことを言われるかもしれないですが、退職理由が肝心なのであって退職理由の確認をハローワークに頼っているだけですから説明すればわかるはずですからきっちり説明してあげましょう。公務員は応用が利かないのです。 とそんな感じです。

    omi********さん

  • パニック障害での 障害者年金受給は難しいです。 また、国保となると比較的受給しやすい 3級がなくなり、2級からになります。 3級と2級の壁はかなり厚いですよ。 支給額も3級だとガクッと下がります。 また、障害者年金の申し込みは 診断書だけではなく、初診証明も必要です。 あなたが発病して最初に行った病院の 記録が必要になります。 例えば、発病時に何の病気か分からず 内科に行ったとします。そうすると その内科が最初となるので その内科に初診証明を出してもらう 必要があります。 他にも書類があり、個人では難しいので 社労士に頼む事となり、着手金や 成功報酬を払わないといけません。 病気の期間や通院期間も絡んでくるし 文章の感じからすると 診断書、初診証明、着手金の代金が 飛ぶだけだと思いますよ。 医者も障害者年金の診断書は 無駄なんで書こうとしない場合もあります。 仮に審査が通っても障害者年金は 期間つきだったりしますよ。 障害者年金ではなく、生活保護にしたら どうでしょうか?

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    ID非表示さん

  • 大筋では前回答者さんの回答の通りです。 健康保険の被保険者であった期間が1年以上なら、退職後も「傷病手当金」を受けられます。しかし、健康保険の傷病手当金を受給している間は、雇用保険の基本手当は受給できません。(ダブル受給はできないということです) したがって、一般的にはハローワークで基本手当の受給期間延長措置をとってもらい、傷病手当金の受給が終わってから(つまり、治癒して働ける状態になってから)基本手当を受けることになります。 傷病手当金を受けるためには、在職中に継続して3日の待期が必要で、これは土日の休日や有給休暇が含まれていてもかまいません。また、任意継続しない場合でも受けられます。注意としては、退職日当日は絶対に勤務したらダメです。 離職理由については、退職勧奨に応じたことが直接の離職の理由なのですから、会社にはその通りに退職証明書を作成してもらえばいいです。 なお、雇用保険の「傷病手当」は、基本手当を受けていた人が疾病により働くことができなくなった場合に支給されるものなので、あなたのケースでは受給できません。健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」は、名前は似ていますがまったく異なる給付です。

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    ぶらっくたいがぁさん

  • お辛いですね、心中お察し致します。 もう退職が決まり有給休暇消化中なんですね。 傷病手当金が適用されるか微妙なところだと思いますが傷病手当金でしたら1年半受給出来ますので安心して療養できますよね。 ただ連続して4日の労務不能期間というのが必要ですし、今の状況がどれに当てはまるか分かりませんので詳しい方の回答を待つしかないですね。 お役に立てず申し訳ありませんが、傷病手当金が受給可能になったら退職後も引き続き受給出来る要件は満たしていると思います。 安心して療養できることを願っております。

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    ggm********さん

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