解決済み
雇用保険について詳しい方教えてください。 急いでいます。雇用保険の加入条件は所定労働時間が週20時間とのことです。 1日4時間勤務を平日月曜日〜金曜日働く契約を交わした場合、年末年始やお盆期間や平日に祝日があった場合は仕事が休みなのですが雇用保険に加入できますか? 職場の税理士さんからは念のため週22時間の契約をと言われていますが、なぜでしょうか? 平日のみ4時間勤務休憩なしの週20時間勤務がギリギリです。
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雇用保険の加入条件は、「週20時間以上働いたら」ではありません。「週の所定労働時間が20時間以上」です。 つまり、雇用契約上の労働条件が、週に何日、1日に何時間、というような条件があって、それで計算上、週に20時間以上あるかどうかです。 そういう契約があっても、祝日や年末年始に休みが入って、実際に20時間働かない週があっても関係ありません。実態の時間ではなく、「所定の」「標準的な」労働時間で考えてください。 契約上で、月~金の5日。毎日4時間なら、週の所定労働時間が20時間ですから、職場の休業日があるかどうかなど関係なく、雇用保険の被保険者となる条件を満たしています。 税理士さんの言う「念のため22時間」って、意味がありません。税務が専門でしょうから解っておらずに言っていると思いますよ。
ぴったり週20時間で働いているようなパートの人は 存在せず、実際の勤務は週ごとに差は生じると思います。 雇用契約書も大事なのですが、勤務の実態と乖離がある 以上はそんなものはあてにしても実益になりません。 実態は20時間がどうのこうのよりも雇用保険の掛け捨てに ならない勤務にならない勤務になることが重要です。 月11日以上勤務することが受給の条件なのでこれに該当して るなら雇用保険をかけてください。 仮に20時間超えても11日の勤務がなければかける意味がないので 外れてください。
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