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退職時の罰金規定について

退職時の罰金規定について今勤務している会社の契約書に、 教育コース終了後1年以内に会社を自発的に辞める場合、教育費全額、回収します という一文があります。 原則、退職は自由だと思っていますが、 上の一文って違法ではないのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

受ける受けないかの選択権は存在しません。 という事は無効という事ですね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    教育コース、教育費の内容がわかりにくいのですが、それらの教育について社員に受ける受けないの選択肢があるか、それとも会社の業務命令として受けるのかによります。後者であれば罰則規定は無効です。無視できます。

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