美容師法第10条に美容師の欠格事由が記載されています。 「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 」 このように条文のどこにも「ADHDやアスペルガー症候群」などという文言はでてきません。診断結果を理由に損害賠償請求をする事ははできません。 また、勤務中に労働者が会社が第3者などに損害を与えた場合は使用者責任で一旦は経営者が損害を賠償する義務を負いますが、労働者は会社に対して賠償責任を負います。 ただし、「損害が労働過程において通常発生することが予想されるミスによって発生した場合」は求償できません。 つまり、その美容師が客から預かった荷物などを、故意や重過失で破損させた場合、通常では考えられないカット技法方法などで客にけがを負わせた場合などは、一旦経営者が損害賠償を行った上で労働者に求償することができます。 しかし、パーマやカットがヘタクソすぎてクレームを受けた場合などは請求はできません。 そもそも、あなた自身の判断で採用して自分の判断で仕事させたのではないのですか?
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