教えて!しごとの先生
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コンビニでバイトしてた時の話しです。不正では無く、現金チェックで普通にレジが千円合わなかったのです。 たまたま夜シフト…

コンビニでバイトしてた時の話しです。不正では無く、現金チェックで普通にレジが千円合わなかったのです。 たまたま夜シフトで僕ともう一人の大学生で勤務してました。 レジ合わない時はその時のスタッフが弁償。それは別にかまいませんが(本当はバイトに負担させるやり方はどうかと思いますが)必ず許可もなく給料天引きです。これは立派な法律違反です。 キチンと「〇月〇日、〇時から〇時の勤務中で、レジチェックにおいて誤差があったので当日勤務してた〇〇さんに〇〇〇円支払いお願いします」などの請求書を発行して、僕らが支払うべきではないのでしょうか? それ以外でも明け方、荷物がどっさり来て検品、倉庫に片付け、棚陳列、とてもシフト時間ではできないのに残業禁止(終わるまで強制勤務、しかし残業代は払わない)こんなやり方がコンビニ業界では当たり前の現実です。何故、労働基準監督暑で調査が入らないのでしょうか?地方のマイナーコンビニでなく、ロー〇ンです。金さえ払えばオーナーになれる、程度の低い加盟店経営者のやり方も問題です。

補足

店長(オーナー)にはハッキリ法律違反です!と言ったら…店に損害を与えたんだから弁償は当然、法律違反とは別の問題だ…と言われました。申し訳ないが、こんなオーナーばかりです独立開業なんて…。直接ローソン本部に通報したけど、改善されてんだか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    レジの金額が合わないから、それを弁償させる。 いつどこで誰が、そういった過失で、そして会社側の管理責任は 全て損害度合いを算定して、請求すべきものですね。 給与天引きは質問の通り、ほぼ法律違反でしょう。 そこまで、弁償させたりしておきながら、残業しても支払わない けしからんですね。 何故、労基署が動かないか それは訴えないからです。 コンビニの店内で、万引きがあっても警察は動きません。 証拠を出し、被害届をだして初めて動きます。 被害届がないと警察は動けないのです。 ですから、労使協定もないのに給与天引きや、未払い残業があるなど 法律に違反しているという事なので、法律に従い罰則規定があります。 先日も紳士服のコナカやマクドの店長などが、未払い残業の訴えを起こしていました、 とうとうコナカは現役店長までもが、訴えを起こしました。 新聞にも載ってテレビのニュースでも話題になる。 この影響で、チラホラですが店長を管理職からはずしたり、管理職という地位はそのままだが残業を支払うなど動きがでています。 納得がいかないことはよく分かります。 違反とわかっているなら、それを正すようにオーナーに発言する 駄目なら、したことの責任は取ってもらうために、労基署にいって調査に入ってもらいましょう。 きちんと、天引きの証拠、タイムカードとか給与明細など証となるものは保存してくださいね。 >店に損害を与えたんだから弁償は当然、法律違反とは別の問題だ 簡単に損害がでるような、教育の仕方、管理はオーナーの責任です。 それに、弁償は当然というなら、弁償の規則を見せろといっちゃいましょう。 規則が無いなら弁償する義務はない。 規則があっても違法だがw (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

    なるほど:2

  • うちも似たような事ありました。 レジチェック時あわなかった時は天引き等はありませんでしたが 7:00-17:00で働いているのに休憩2時間つけていましたね。実労8時間にかってに修正しやがった。 休憩実際は1時間なんですけどね。 で一応証拠集めという事でストコンで自分の出退勤全て印刷して置きました。 最終的には労基に話すという事を伝えたら、払ってもらえました。

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