解決済み
いろいろとお調べになったということですが、このサイトはご覧になりましたでしょうか。 http://omochabako.net/wordpress/?p=10 ②が先になりますが、こちらが一番分かりやすそうですね。 経過措置自体は平成30年まで延長されますが、施設ごとの有効期間はあくまで「開始日を起点としての1年」です。 で、その間は研修未受講者でも児童発達支援管理責任者に任命は出来るものの、それはその1年内に受講修了となる研修申し込みが完了していることへの、役所側に対する確約が可能なことが条件です。 http://www.hwc.or.jp/kensyuu/data/wp-content/uploads/2015/04/%E3%82%B5%E3%83%93%E7%AE%A1%E3%80%80%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B3%87%E6%96%991H27.pdf (pdfファイルです) あくまでも「暫定措置」としての任命ですから、施設開所から1年で期限が切れ、その時点で誰しもが未受講の場合は運営ストップを余儀なくされてしまいます。 ①については、条件を満たす人でなければ研修受講の対象者になれないことは言うまでもなく、それはこの領域に関しての経過措置がとられていないことによります。 したがって、質問者さんが条件を満たせているなら児童発達支援管理責任者に登用される可能性はある代わり、施設は既に申し込みを完了して受講日も確定していて、その受講者に質問者さんを指名する前提ということです。 ※「管理者が兼務」ということですが、管理者自身が児童発達支援管理責任者との兼務を考えているという意味なら、それは可能です。その場合も経過措置に沿い、開所から1年内の受講が前提ですが。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_111117_01-07.pdf (pdfファイルです) ※一つ上のpdfファイルにありますように、平成27年3月31日以前の開所であれば、期限上は来年3月31日までの研修受講が必須要件ということです…
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