解決済み
日雇派遣で、雇用保険の適用を受けない学生、年収500万以上、まだ主たる生計者は日雇派遣で働くことの出来ないとありますが、意味が良く分かりません。 四年制の大学に通っていて、バイトをしている学生は日雇派遣で働くことは出来ますか?
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親と同居していて、親の年収が500万以上あるなら働けます。
昼間学生なら日雇い派遣で働けます。 日雇い派遣は法律が変わって条件に当てはまらないと働けなくなりました。 「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」 になります。
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