解決済み
失業保険申請し、待機期間7日をまっているところでした。短時間の派遣で週20時間未満の仕事をしています(申告しています。)でも、待機期間中のうち、病欠の人の代わりで、今週5日を仕事してしまいました。週20時間超。 もらえる基本手当が4175円なのですが、就労とみなされ繰り延べになりますか? 因みに、派遣での短時間の仕事は、時給1300円で、5200円が1日あたりの通常の賃金です。 また、一日の勤務は、残業のない日だと、3時間45分なのですが、この4時間未満になる日というのは、内職アルバイトの申告になるのでしょうか? 教えてください。
464閲覧
受給期間の裁定期間毎に、アルバイトした額を支給額からカットされる。
待期期間は元々支給の対象ではないので、繰り越しになることはないですが、完全失業状態が7日ないと満了しません。完全失業状態になかった日数分待期期間の満了に要する日数が延びることになり、待期期間が満了しないと給付制限や特定なんとかの方は支給対象期間が始まらないということになります。 なので、待期期間の満了前に5日仕事をしたということは単純に待期期間の満了までに要する日数が5日延びるということです。 20時間も超えた、しかも待期期間中にというのは普通に考えて思慮に欠けすぎですが、ちょっと注意される程度ではなかろうかと。 それよりも、完全失業状態が曲者で、一日4時間未満の就労であれば完全失業状態なんだという話もあるので、ハローワークに聞かないとどうなるのか等はわかりません。 時間に関係なく、仕事をしたり、その結果収入を得たりすれば申告は必要です。ボランティアで無報酬でもです。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る