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11月23日に会社を辞めました。その時健康保険資格喪失証明書は貰いました。ハローワークに行こうと思っているのですが、12…

11月23日に会社を辞めました。その時健康保険資格喪失証明書は貰いました。ハローワークに行こうと思っているのですが、12月7日から新しい仕事が決まっています。ただ離職票はまだ届いていません。新しい会社は試用期間があるので、市役所で保険証や年金の手続きは済ませました。 失業手当は受け取れないのは分かっていますが、再就職が決まって貰える手当は受け取れますか? 離職票が無いと手続き出来なくて諦めるしかありませんか?

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回答(2件)

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    love90210_vivienneさん ○11月23日に会社を辞めました。その時健康保険資格喪失証明書は貰いましたが、離職票はまだ届いていません。 ハローワークに行こうと思っているのですが、12月7日から新しい仕事が決まっています。 失業手当は受け取れないのは分かっていますが、再就職が決まって貰える手当は受け取れますか?、離職票が無いと手続き出来なくて諦めるしかありませんか? >再就職が決まって貰える手当て→再就職手当て ≪再就職手当ての受給要件≫ ①雇用保険の受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。 これらの要件をすべて満たしていることが必要です。 ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行っていませんし、自己都合による退職の場合、受給申請後の7日間の待期期間満了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであることが必要ですし、受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していますので、再就職手当てを受給することは出来ません。

    なるほど:2

  • 受け取れません。 離職票が届き、手続きして、7日間の待期期間が過ぎてから、失業認定され、受給資格が得られます。 失業給付金がもらえる状態にならないと、再就職手当の資格も得られません。 なお、他の条件を満たしていても、すでに就職先が決まった状態では、失業給付金も再就職手当ももらえません。 飽くまでも、失業している人のための制度ですから。

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