労働基準法によれば、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」ことになっています(同法24条2項)。 そこを働いている方から「来年で」と話を持ちかけ、双方同意でまとまったとしても、それでこの法律がクリアされたことにはならなく、バイト先が「期日に支払っていない」現象自体は法を犯したまま、ということです。 ※年末に兼業主婦のパート層が「103万円の関係で、12月は働けない」と言って職場が混乱をきたすのは、ひとつにはこの法律の制約が利いているせいです。来年回しにすれば済む問題のようでも、給料の遅配は経営問題がギリギリの場合にしか、「正当な理由」と認められませんので…
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