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今学生で年末に派遣会社で短期のアルバイトをしたいと考えているのですが、今年はもう給料を102万ほどもらったので今年の給料…

今学生で年末に派遣会社で短期のアルバイトをしたいと考えているのですが、今年はもう給料を102万ほどもらったので今年の給料としてではなく来年の給料として貰いたいのです。 そのようなことは可能なのでしょうか?? 調べてみてもあまりわからなかったのでどなたか分かる方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法によれば、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」ことになっています(同法24条2項)。 そこを働いている方から「来年で」と話を持ちかけ、双方同意でまとまったとしても、それでこの法律がクリアされたことにはならなく、バイト先が「期日に支払っていない」現象自体は法を犯したまま、ということです。 ※年末に兼業主婦のパート層が「103万円の関係で、12月は働けない」と言って職場が混乱をきたすのは、ひとつにはこの法律の制約が利いているせいです。来年回しにすれば済む問題のようでも、給料の遅配は経営問題がギリギリの場合にしか、「正当な理由」と認められませんので…

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