解決済み
試用期間の説明を3回されました。 転職活動をし、ある会社に採用いただいたのですが、1次面接、2次(最終)面接、採用の電話連絡時の3回、試用期間について、説明されました。 内容としては、 「試用期間は3ヶ月です。その3ヶ月間、あなたの仕事へのやる気や合っているかを見ます。もし不適格と判断した場合は本採用はありません。 もちろん、あなたも続けていけるか、合っているかを見極める期間でもあります。」 との説明でした。 今まで、転職した会社で、3回も試用期間について説明されることはなかったので、気になっています。 入社日も、会社側の都合という事で、1ヶ月先に設定され、期待されていない感が強く、入社日前に採用取り消しになるのでは?試用期間中も雑に扱われて本採用されないのでは?と毎日不安です。 3回も説明するって、会社側としては、どういった目的でされるのでしょうか。 また、あとあと、これがクリア出来なかったから本採用ナシと言われないため、「試用期間中に、これを出来るようになれば、本採用される」ための目標?のようなものを会社側にリクエストしてもいいのでしょうか。 良きアドバイスをお願いします。
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【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 通常、労働者を解雇するには30日前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金を支払うべき決まりがあります(労働基準法 第20条)。 しかし、 入社後14日以内の試用期間中労働者には必要がない、と認められています。 ただ、これは試用期間は14日以内であると規定したものではありません。 一般的に、2ヶ月~4ヶ月の試用期間が標準的な試用期間といわれています。 14日は実情として短すぎ、1年では長過ぎて、労働者のミブンの安定につながらないからです。 ですので、内定が決まった会社の3か月というのは至極妥当なものです。 おそらく、労働基準法的にきちんと試用期間を説明しなければいけない、ということで確実に説明をしたものでしょうし、もしかすると過去に試用期間中の解雇でもめたことがあるのかもわかりませんね。 なお、試用期間中の解雇理由としては以下のものが考えられます。 ①履歴書等に重大な経歴詐称や隠蔽が発覚 ②能力の大幅な不足 ③勤務態度の不良 ④勤怠不良 ⑤健康不良 また、試用期間は延長されることもあります。 試用期間終了間際に、本採用となるか見送るか、微妙な場合もあるかも知れません。 能力不足は明らかで業務には耐えられそうもないのが明白だが、別の業務ではどうかを確認したい場合や、体調不良が続いていたが、今後回復し頑張れるきざしがある場合等。 上記以外にもいろんな事態があると思います。 しかし、 試用期間を延長する場合には・・・ ①試用期間の延長可能性がある場合は、就業規則に記載しておく必要があること。 ②延長する場合は、文書での本人同意が必要であること。 この二つが必要になります。 口頭での試用期間延長はトラブルの元となるため避けたほうが賢明です。 さて、一般的に試用期間中での解雇はよっぽどのことがないかぎりないとは思うのですが・・・ ・試用期間中であろうとも、労働契約は成立しており、安易な解雇は出来ない。 ・ただ、特別な事情や合理的な理由があれば、本採用後よりも解雇しやすいため、試用期間での解雇はありえる。 この2点を胸に秘め、精一杯頑張って認められるしか現実にはないでしょう。 頑張ってください!
私も外資で試用期間中に社長交代があり、部署閉鎖、解雇を言い渡されました。 代弁護士に確認。 試用期間といえども会社はむやみに解雇できない。 営業で能力実績がふさわしくなくてもそれは理由にならない。 つまりは、余程ハレンチな事をやらなければ解雇は認められない、という事です。 私は辞めました。馬鹿馬鹿しいから。当然特別ボーナスはとりましたよ。 3回も説明・・・馬鹿げてますね・・・過去、トラブルがあったのでしょう。 わざわざ時間=金をかけて採用した人を雑に扱い退職に追い込む・・・これはありません。 でしょ?会社は育てて貢献させるのが目的ですから。 この会社は常時募集していますか?それなら使い捨ての可能性も あなたの眼力、直感です。 本採用の条件リクエスト・・・どうだろう・・普通はやりません、自分で首を絞めるから。 試用期間は成果も重要ですが、将来の可能性・その裏付けとなる人物も重視します。 人物評価で損をする?
ID非公開さん ○転職活動をし、ある会社に採用いただいたのですが、1次・2次(最終)面接、採用の電話連絡時の3回、試用期間について説明されました。 内容は、「試用期間は3ヶ月です。その3ヶ月間、あなたの仕事へのやる気や合っているかを見ます。もし不適格と判断した場合は本採用はありません。もちろん、あなたも続けていけるか、合っているかを見極める期間でもあります。」との説明でした。 あとあと、これがクリア出来なかったから本採用ナシと言われないため、「試用期間中に、これを出来るようになれば、本採用される」ための目標?のようなものを会社側にリクエストしてもいいのでしょうか。 >正社員の求人であるが、実際には試用期間3ヶ月間の機関を定めた雇用契約であるために、3度も試用期間についての説明をされたのではないのでしょうか? 本来、この様な雇用契約になる場合は、正社員としての求人ではなく、契約社員としての求人を行わなければなりませんし、正社員として雇用した場合には、試用期間で能力や適正に問題があるとしても、正当な事由のない解雇とされますので、雇用契約を打ち切るようなことは出来ません。 つまり、3ヶ月間の試用期間に会社側が希望する水準に達することが出来ないのであれば、そのまま正社員として雇用してはいただけないということなのですから、ある意味会社側だけに都合のいい条件を提示しているのですから、予め正社員として雇用される条件は確認しておくべきでしょう。
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