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労働条件の不利益な変更について 今年の6月より中小企業の支店に事務として勤務しています(労働組合なし) 完全…

労働条件の不利益な変更について 今年の6月より中小企業の支店に事務として勤務しています(労働組合なし) 完全週休2日・9時~17時半、月給21万という雇用条件を承諾し、入社しました。先日本社より通達があり、12月16日より本社に合わせて土曜隔週出勤・8時半~17時半に勤務時間を変更するよう命じられています。 月に労働時間が約30時間のびることになります。 問題なのは他の人と差がつきすぎるという理由で給与が据え置きという点です。 交渉を試みましたが、頑として受け入れられず…条件を飲めないのであれば12月15日に会社都合で退職するように言われています。(1ヶ月分の給与に相当する額が支払われます) 仕事自体は気に入っていたので、とてもショックを受けています。 今後どう動けばいいのでしょうか? 1. 労働基準監督署に行ったとして、裁判を起こす時間とお金に見合う案件か 2. 転職するとして、会社都合でさっさと退職した方がいいのか、有給を使いながら職を探した方がいいのか 3. ブランクもある職歴から見て、そこまで悪くない給与であると自分を納得させて働き続けるべきか 大学在学中に病気になり、卒業後約半年の空白期間を経て派遣社員→転職活動→現職となりました。たった半年の職歴で、再度の転職活動がうまくいくか非常に不安です。 半年で雇用条件を反故にされ、騙されたような悲しさで頭が回らないのですが、アドバイスいただけないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1、こういう問題は労働基準監督署は介入しません。しかしいきなり裁判は無謀でしょう。おかしいと思えば会社に労働組合をつくるか?1人でも入れる個人加盟労働組合に加入して会社と交渉してください。 会社に労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em2、転職が容易ならそうしたらいいですね。 3、完全に妥協ですね。悪くはないですがズルズル更に悪くなる可能性はあります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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